
毎日ビジネスブログ No.1896
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
京都のある私立高校の
先生が学校を訴えました
なんで?
この方、常勤ですが
有期雇用の非正規職員
でも、正規職員の先生方と
やってる仕事は同じなのに
基本給がずっと低い
こんなん、おかしい!
同一労働同一賃金なら
この格差は不当や!
というわけです
さて皆さん、どう思われますか?
実はこれって
判断が難しいんです
同一労働同一賃金のルールでは
ガイドラインが定められていて
今回、訴訟になった「基本給」は
・労働者の能力又は経験
・業績や成果
・勤続年数
という3要素で決まっていて
その趣旨や性格が様々である
なので、それぞれの
趣旨・性格に照らして
実態に違いがなければ同一の
違いがあれば違いに応じた支給が必要
とされています
なんとも、つかみどころが
難しい感じです
なので、これまで最高裁は
基本給格差を不合理と認めた例は無く
この京都の裁判が注目されていた
のですが
判決は、不当格差を訴えた先生の
勝訴!となりました
正規と業務に差がないので
この格差を均等にすべき
とされたわけですが
この判決、ある意味 衝撃的でもあります
3年ほど前に名古屋でも
同じような裁判がありました
こちらは定年後再雇用で
仕事は変わらないのに
給料を下げられたのは不当だ!
との訴えで
名古屋高裁では
この“不当”を支持する判決が
出たのに
最高裁でこれが破棄されて
審理が差し戻されています
このとき最高裁は
基本給の性質と支給目的を
十分踏まえて判断するように
との注文を付けています
なので
今回の京都地裁の判決では
この注文にこたえて
この学校の基本給の性質を
細かく分析しています
この先、学校側が控訴する可能性が高く
行方が気になりますが
もし貴社で、非正規の社員さんから
正社員の基本給との差の理由の説明を
求められたらどうしますか?
単に「正社員と非正規の違い」
だけではアウト!になるかもしれません
基本給と言っても
年齢給や職能給を取っているなら
ポイントは
その性質と支給目的です
この2つ、整理しておきましょう!
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