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みなと元町社労士事務所

「衛生管理者」は選任してますか?罰則があります!

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毎日ビジネスブログ No.2113

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

いきなりですが

会話

皆さんの会社では

「衛生管理者」は選任されてますか?

 

選任していても

 

必要な人数を選んでますか?

 

 

 

これ、ちゃんとしておかないと

労働安全衛生法違反で

地検に書類送検されてしまう

リスクがあるんです

 

 

 

というのも

京都の文教学園では

2人選任する必要があったのに

 

ひとり退職したあと

補充していなかったので

違反になったそうです

 

 

 

 

 

 

そもそもですが「衛生管理者」とは?

 

 

労働安全衛生法では

 

労働災害の防止のために

安全衛生管理体制というものを

組織することが

事業者に義務付けられていて

 

この体制の中で

衛生に関する技術的事項を

管理するのが“衛生管理者”

 

 

 

常時使用する従業員が

50人以上いるなら

 

全ての業種の事業者が

法定の有資格者

選任しないといけません

 

 

また、労働者数が増えるに従い

選任人数は多くなっていくのですが

 

 

この文教学園の場合は

2人以上の選任が必要だったそうです

(労働者数200人超~500人以下)

 

 

 

で、もし退職者が出るなら

 

14日以内に次の人を

選任しておかないといけない

のですが

 

文教学園の場合

数カ月間後任がいなかったそうで

 

どのような理由で

発覚したのかは不明ですが

 

学校法人と法人の事務局長が

送検されています

 

 

 

 

罰則は、事業者に

50万円以下の罰金

処せられる可能性がありますが

 

悪質な場合は

経営者が逮捕されることも

あるそうです

 

 

 

 

 

でも、人手不足の昨今

簡単に次の有資格の衛生管理者が

決まらないときもあります

 

 

 

どうすりゃいいのか?

 

 

 

 

会話

そんなときはまず

管轄の労基署に事前相談です

 

 

やむを得ない事情があって

後任が見つからず

選任まで時間がかかる事

申し出れば

 

おそらく「代理人制度」

教えてもらえると思います

 

 

 

 

「代理人」を立てれば

一時的ではありますが

一定期間の選任が免除されます

 

 

 

 

またこの代理人は、必ずしも

免許を持っている必要はなく

衛生管理者の業務を

補佐していた方でも大丈夫です

 

 

文教学園はどうして

この制度を使わなかったのか

不思議ですが

 

代理人制度が

あることを知らず

 

労基署に相談も

していなかったのかな

 

 

 

 

会話

皆さんの会社では

このようなことがございませんよう

この事例、参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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