毎日ビジネスブログ No.2179
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は失業給付の話です
おとといのブログで
今月末に退職予定の方に
会社が求めるべき書類を
紹介しましたが
退職予定の方は
自分が失業保険に入っていて
次の就職先が無いなら
失業給付を申請しようと
考えておられると思います

でも、今からでも遅くないので
会社でご確認いただきたいことがあります

その社員さん、本当に
失業給付を受けられる働き方を
されていましたか?
社員さんが入社したときに
雇用保険の被保険者資格を有するなら
ハローワークで手続きしますが
その被保険者資格は
学生ではなく
所定労働時間が週20時間以上で
2カ月以上勤務する見込みである
こと
ですので
これは雇用契約レベルで
条件を満たせばいいのですが
最初のうちは
週20時間働いていたけど
途中から週10時間位しか
勤務しなくなったら?
もし、そんな方が退職時に
ハローワークに失業給付を
申請したらどうなるのか?

これ、場合によっては
失業給付を受けられないことがあるので
会社は確認が必要です
失業給付を受けられる条件は
退職前の2年間のうち
週80時間以上または
月11日以上勤務した月が
12カ月以上あること
です
これを満たさないと
失業給付を申請しても
ゼロ回答になります

例えば
1日の勤務が3時間で
週2日しか働いていなければ
明らかに週20時間以上という
雇用保険の資格をクリアしないので

早急にその方の雇用保険の
被保険者資格喪失手続きを
資格を満たさなくなった月まで
さかのぼってする必要があり
かつ
先に給料から控除していた
雇用保険料を会社から返す
必要も出てきます
しかも
これがもし年度をまたがっていたら
労働保険料の還付手続きも必要になって
労働局に相談する必要も出てきます
この確認
ちゃんとしておかないと

失業保険をもらえると思っていたので
会社のせいでもらえなくなった!
というトラブルにもなりかねません

今月退職予定の社員さんのことです
忘れずご確認ください!
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