毎日ビジネスブログ No.2185
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

3月も20日を過ぎてくると
引越しのトラックを
よく見るようになります
きのうまでの3連休でも
すでに引越しされる方が
おられたのではないでしょうか

実は、私もサラリーマン時代
引越しを8回経験しています
8回転勤です(笑)
西から東へ
はたまた東から西へ
(北とか南は無かった)
なので、引っ越しには
慣れてはいましたが
それでも大変です
昨今のサラリーマンさんは
これをネガティブにとらえる方が
多いそうですが
各地で親しい方ができ
楽しい思い出もたくさんできて

私は、転勤も悪くはないな
と思いますが、いかがでしょう

さて、社内で社員の異動があると
会社は各種保険の手続きを
速やかにしておく必要があります
今日はそれらをまとめて
ご紹介いたします
まず雇用保険です
こちらには、名前もそのままの
「雇用保険 被保険者転勤届」
という書類があります
これは転勤した日から10日以内に
転勤先の管轄ハローワークに提出です
この書類には
転勤前の雇用保険事業所番号と
転勤後のそれをそれぞれ書く
必要があります
また添付書類は、転勤社員の
雇用保険被保険者証です

もちろん社内転勤なので
雇用保険の勤続年数は引き継がれます
次に社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですが
こちらにも「被保険者住所変更届」
という書類がありますが

マイナンバーが出てきてからは
基礎年金番号と紐づいていれば
届出不要!です
紐づいていなければ
届ける必要がありますが
そういうケースは多くはないでしょう
最後に
これは直接の届出ではありませんが
住所が変わると通勤手当の金額も
変わってきます

しかも、通勤手当は社会保険の
標準報酬の算定にも加算しますから

場合によっては
報酬月額変更届(月変)の
届出が必要になるかもしれません
これらのことも
漏れがなきよう、ご注意ください

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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