毎日ビジネスブログ No.2211
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日もこの時期あるあるの話題です
そう、労災です
仕事に慣れないうちに
機械操作などでケガをする
周りが指導・注意していても
起こりえます
当然、すぐに病院・クリニックに
先輩社員が同行して
「労災です!」と窓口で言えばいい
労災なら
診療費はかかりませんからね
その代わり
「療養補償給付請求書」を
持参すればいいのですが
すぐには無いときが多いので
これは後日届ければいい
間違っても
健康保険は使わないことが
大事ですが

で、もしこの新人が
休むことになったら
労災保険の休業補償給付の
対象になりますが
これは休業4日目以降から
補償されます
じゃあ、3日目までは?
これは会社が補償します
労働基準法第76条で定められていて
休業補償というのですが
この休業補償額の算定は
平均賃金×60%×休業日数です
平均賃金とは
直近3か月間の賃金総額を
この期間の総暦日数で割って
算出しますが

新人さんには
「直近3か月間に支払われた賃金」
なんてゼロです
じゃあ、どうすればいいの?

もし、ケガするまで
1回でも給料支給日があったら
例えば、会社の給料は
15日締めで25日払いなら
4/28にケガしたら
4/25に支給された賃金総額と
4/26~4/27の日割り賃金の合計を
入社日からケガした日の前日までの
総暦日数(27日)で割ります
じゃあ
最初の給料支給日(4/25)までに
ケガしてしまったら?
もし、4/10にケガしたら
まだ給料はもらってませんが

そんなときは
4/9までの日割りの賃金総額を
暦日数(9日)で割ればいい
ただしです

上の両方のケースとも
最低保障額を上回っているかの
確認が必要です
最低保障額とは、賃金総額を
前日までの実労働日数で割って
0.6を掛けることで算出できます
いかがでしょうか?
普段は知らなくてもいいこと
かもしれませんが
入社早々に新人さんが
労災にあったとき
会社は困ってしまうことになります

万が一の話ですが、今日の話は
メモしておいてくださいね
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