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みなと元町社労士事務所

終業時刻を2分超えたら、残業手当を支給しますか?

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毎日ビジネスブログ No.2239

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

“一秒”の定義が変わるらしい

 

 

 

 

何のことかというとー

 

 

今の“1秒の長さ”は、1967年から

「セシウム原子時計」に基づいて

定義されているらしい

 

 

素人目線なら、これだけでも凄そうで

大丈夫なんじゃないかと思いますが

 

 

 

島津製作所が去年

「光格子時計」というものを作って

 

100億年に1秒しか誤差が無く

セシウム原子時計より100倍正確

 

発明者の香取教授は

これでノーベル物理学賞の

有力候補になられたそうですが

 

 

このたび、国際度量衡局と

島津製作所・理化学研究所が

覚書を交わして

将来の“1秒”の再定義に備えるらしい

 

 

 

なんか凄すぎて

よくわかりませんが💦

 

2030年頃には、これで

“1秒“の再定義が行われる予定

だそうです

 

 

 

 

 

さて、労務管理上

時間が問題になるのは

労働時間の記録ですが

 

 

 

会話

賃金は1分単位で

計算すべきことは今や常識で

 

以前はよくされていた15分や

10分単位の“切り捨てマルメ”処理

NGであることは言うまでもありません

 

 

 

ところで先日

 

残業許可制を取っている会社から

数分の誤差をどう扱えばいいか

というご相談をいただきました

 

 

 

 

例えば

 

終業時刻が17:30の場合

17:32のような

数分の“遅れ“も残業になるけど

これを認めるべきか?

 

という超超細かいご質問でした

 

 

 

 

 

確かに、一般的に

 

残業許可制というものは

許可のない残業は認めず

所定労働時間を超えた

時間外手当は支払わない

と定めるのが普通です

 

 

なので

 

このルールが

就業規則などで社内ルールとして

周知され運用されているなら

 

17:32退勤時の2分の所定外労働には

事前の残業申請と会社の承認が無ければ

残業手当は支給しなくても問題はありません

 

 

 

 

 

 

ところがそのルールが徹底されず

社長さんご自身にも“迷い”

 

つまり

数分ならいいかも

という気持ちがあるなら

従業員さんにも思いが伝染します

 

そんなときは

上のルールに加え

 

 

会話

「ただし、1日5分以内の

誤差的な時間外勤務には

事前申請が無くても

残業手当を支給する

としておけばいいでしょう

 

 

 

要は、従業員さんが

不満や不安に感じるような対応は

避ける方が望ましいと思います

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

会話

社長さん、この話 どう思われますか?

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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