毎日ビジネスブログ No.2244
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先月、ある会社が
給料支払日を変更しました
これまでは
月末締めで翌月10日払い
だったのを
20日締めで月末払いに変更
簡単なようですが
2つの問題点が出てきました

移行月の日割り計算と
月末が休日だった場合の対応です
まず前提として
賃金支払いの5原則
というものがあり
その中に「毎月払い」の原則と
「一定期日払い」の原則があります
これを変えるわけですから
期日変更する前に
就業規則をかえておく
必要があります
切り換えは3月からでした
ですので、就業規則変更は
3月初めなら問題ない

会社は3/1付けで、就業規則の
変更届を労基に届け出ています

さて、2月勤務分は
2月28日締めの3月10日払い
でしたが
3月勤務分は
3月20日締めなので
3/1~3/20勤務分を
3月31日に支給する
ことになります
ということは、このとき
20日分の勤務に対して支払うので
月給者には日割り計算が必要です
これはどうするの?
やり方は2つあります
1年間の月平均所定労働日数を
もとに計算するか
あるいは
該当月の所定労働日数で
計算するか?です

一般的には
該当月の所定労働日数を
使いますが
就業規則ではよく
“中途入社時等の日割計算”
の計算方法を定めている
ことがあり

そんな定めがあれば
その内容に準ずるべきでしょう
(1年間の月平均所定労働日数を
採用していればそれに準ずる)
次の問題は
月末日が休日だった場合
支払いをいつにするか
です
これについては
特に法の定めはなく
会社の自由裁量で決められます
もともとこの会社では
給料支払い日が金融機関休業日
の場合
直後の金融機関営業日に
支払うと就業規則で定めていました
それならそれでいいかとも
思えるのですが
月末だと特に年末が
問題になりました
この会社の年末は、たいてい
12月27日か28日あたりが
最終出社日です
となれば、今の
直後の金融機関営業日だと
給料の支払いは
年始の1/3や1/4になりそうです
さすがにこれは
正月前に支給しておいた方がいい
というわけで
「直前の金融機関営業日に支払う」
と就業規則を変更しました

いかがでしょうか

今後、貴社でも
給料支払い日を変えることがあれば
参考になさってください
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