毎日ビジネスブログ No.2270
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
去年の今ごろの話です
21歳の従業員さんが
音信不通になりました
4月に入社されて
慣れてきたかと思っていたら
6月の最初から出社してこない
電話しても出ないし
留守電入れておいても
電話がない
LINEからメッセいれても
既読にならない
アパート住まいなので
会社の先輩が部屋に行っても
いるかどうかわからない
入社時に出していた
緊急連絡先の母親に電話しても
母親自身もなにもご存じない💦
この会社
身元保証は取っていなかったので
母親以外に連絡できる“大人”はいない
さあ、どうする?
まずは就業規則を確認
見るべきは「退職事由」
(「解雇事由」ではありません!)
通常、退職事由には
次のような項目があります
会社に連絡なく欠勤して○○日が経過し
会社が所在を知らないとき
この○○日は、会社の
自由裁量で定めますが
でも、この様な定めを
就業規則でしていなかったら?
あるいは
就業規則自体を会社で
定めていなかったら?
困ったことがおきます
この定めがなければ
会社はこの従業員を
解雇とせざるを得ない
のですが

解雇はその意思表示が本人に
届かないと効力が発生しない
という問題が出てきます
そうなれば、会社は
裁判所に公示送達の手続きを
取る必要がありますが
この手続き自体
相当の手間と時間がかかります

なので、就業規則に則って
対応を進めますが

以前、行方不明になった従業員が
実は“拉致監禁”されていた!
という事例があったそうです
つまり本人は全く悪くない
ですので、まさかとは思いますが
そんなときのために
上の就業規則の解雇事由の続きに
「特段の事情があったときは
その限りではない」
と加筆しておいてもいいでしょう

ちなみに、上の去年の事例ですが
同僚の方が何度かアパートに行ったら
夜、電気がついている日があった
電気メーターも動いてる
なので、ドアをたたいたそうですが
それでも出てこなかった
後日談では
大阪のほうでホストに
なっていたとかいなかったとか💦
まあ、いずれにしても
行方不明者が出たら
連絡を取る努力は
手を尽くしてしておくべきです

でないと、退職手続き自体が
無効にもなりかねませんので
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