毎日ビジネスブログ No.2287
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

*奈良に行ってきました(薬師寺 東塔です)
いきなりですがー

皆さんの会社では
フレックス制は採用されてますか?
私の前職の会社でも
割と早い時期から
「フレックス」が取られていて
内勤女性スタッフが
午後3時ころに
「今日、フレックスです~」
と言って帰宅していて
自分の予定や都合に合わせて
勤務間を自分でデザインできるので
特に内勤社員には好評でした
ところが今、東京の品川労基署では
フレックス制度の“不適切な運用”に対し
指導を強化しようという動きがある
何が問題なのか?
まずその前段階として
そもそもフレックス制度とは?
労働者が日々の始業・終業時刻を
自分で自由に設定できる制度で
子どもさんの送り迎えや
家族の用事・役所の手続きなど
プライベートな用に使える働き方です
あるいは、人によりますが
朝の通勤ラッシュが精神的に
きつい方もおられるので
早く出社とか、遅く出社と
その日の都合や仕事の
進捗度合いを予想して
前もって調整できる

ただし、大事なポイントがあって
1日の中で必ず勤務しないといけない
時間帯を、コアタイムとして設定する
ことが多い

全員が出社している時間帯は
やはり必要ですからね

でもこのコアタイム
絶対に作らないといけない
というわけでもないので
最近では「スーパーフレックス制」
というものも出てきました
つまり、コアタイムは無く
各人バラバラの勤務帯で
働くということですが

確かに自由度が高いので
IT系やスタートアップ企業で
採用される傾向にあるようです
そこで、最初の
品川労基の懸念についてです
スーパーフレックス制を取っているのに
時間指定のある顧客対応や
定刻のミーティングへの参加を
指示されている
という
「不適切な運用」事例が
判明しているので

そのような企業には
労基が指導に入るということです
まあ、業務の実態がそうなら
スーパーフレックスなんて
導入すべきではなく
本来のコアタイム付の
フレックス制にすればいい話

貴社が、スーパーフレックスを
取っておられたら
こんな不適切運用は無いか
いま一度ご確認ください
スーパーフレックスは
社員の受けはいいのですが
運用を間違えると
労基の指導が入る可能性はある

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |