毎日ビジネスブログ No.2305
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先日、厚労省から
育児休業給付金の申請手続きの
簡略化が発表されました
この給付金の申請は
男性育休がスタンダードに
なってきたせいか
申請数が急増!
なので、申請しても
なかなか給付金がおりない💦
という状態が
特に都市圏で発生しています
通常、申請すれば2週間位で
給付金が従業員さんの口座に
振り込まれるものなんですが
東京では今や、2カ月から
2カ月半かかっている状況
それに、申請すればわかりますが
添付書類がメチャ多い💦
なので、申請する側が
楽になるように、少しではありますが
今回、手続きが見直されています
見直されたのは
休業者が申告する賃金について
これまでは休業開始日より
7カ月前から休業終了月までの
賃金台帳が必要でした
つまり
育児休業中も、賃金を
払っていないことの証明
が必要だったのですが
それが
まででOKになります


これだけでは、わかりにくいですね
例えば、給料が
月末締めー翌月25日払い
の会社で
来月8月25日から
9月16日までの23日間
育休を取る男性社員がいるとします
これまでのルールだと
9月勤務分給料が支給される
10月25日以降にならないと

9月の休んでいた間が
無給だった証拠が出せないので
申請できなかったんですが
8月1日以降は
「休業中に支払い日がある賃金」
を申告すればいいので
8月25日が給料支給日だから
この日支給される賃金を申告すればいい
ということは

まあ
ここまでぴったりくるケースは
多くはないかもですが

このルールを逆算して
休業開始日をデザインしても
いいかもしれません

とはいえ
これは申請する従業員や
会社担当者はやりやすくなりますが
ハローワーク担当者目線では
ほとんど変わらないんじゃないか
むしろ、ルール変更後の数カ月は
それまでルールの申請者と
申請時期が重なるので
より審査が遅くなるかもしれない

とはならないよう
ハローワークの皆さまには
お願いしたいものです

貴社でも今後、育休所得者が出たら
ルールが8月から変わること
覚えておいてくださいね!
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