毎日ビジネスブログ No.2329
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日は終戦の日
私たち日本人は
静かな気持ちで
思いをはせたい日です
犠牲になった人たちのおかげで
私たちの幸せな生活があるのですから
でも、社労士試験の受験生たちは
いま、必死に闘っておられます
国家試験まであと8日
昨日は社会保険関係で
今年の試験に出そうな
トピックを紹介しましたが

まず、
去年6月1日から企業義務になった
「職場における熱中症対策の強化」は
押さえておきたいところ
(労働安全衛生規則の改正)
強化のための「体制整備」
「手順作成」「関係者への周知」が
義務の内容で
対象になる作業は
「WBGT28度以上または
気温31度以上」の環境下で
「連続1時間以上または1日4時間超」
の作業が見込まれる場合です


「」内の数字や語句は出題者目線では
選択問題に好適でしょうから
必ず押さえておきましょう
次に出そうなのは、
「高齢労働者の労災予防」です
今や60歳後半や70歳を
超えても働きたいという方が
増えているので
今年4月1日から
そのための作業環境改善が
企業の努力義務になっており
そのための「指針」が
厚労省から発表されています
その中でも環境改善策として
挙げられているのが
身体機能の低下を補う設備・装置の導入
照明や手すり、段差の解消や
床や階段に防滑素材の貼付などですね
努力義務ではありますが
押さえておきましょう

最後に忘れてはいけないのは
「子の看護等休暇」の内容です
これは去年4月の改正ですが
去年の試験には出ていないので
今年は要チェックです
もともと年5日上限で
お子さんの病気や
ケガの看護のために
あるいは
予防接種や健康診断で
付き添うときに取得できる
原則無給の休暇制度ですが
令和7年4月からは
対象になる子供さんの年齢が
「小学校就学前まで」から
「小学校3年生まで」に延び
また取得理由では
子ども本人が病気でなくても、
学級閉鎖も対象になり、
入園式、卒園式・入学式などの
行事も対象になります
以上、押さえておくべきポイントを
3点ご紹介しました
いかがでしたでしょうか
当たればうれしいです

受験される皆様の
ご健闘を祈念いたします!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |