毎日ビジネスブログ No.2333
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週、労基署の労災課から
電話がかかってきました
2か月前に、ある商店の店先で
年配の社員がヘリに引っかかって
転倒・骨折するという労災事故が
あったんですが

それについての問い合わせです
何かというと
このケガした方
役員さんではないのですか?
と言うのです
労災課の担当者がそう思った理由は
社長と同じ苗字だから
社長の親族で役員だったら
労災保険の対象ではない
特別加入しているなら別だけど
それもしていない
その確認でした
実はこの方
お察しの通り、社長のお父さんです
でも、他の従業員さんと同じ立場で
シフトに入ってタイムカードつけて
働いておられます
しかも、雇用保険被保険者ですよ!
と言ったら
あ!そうですか、わかりました!
じゃあ問題ないですね
と、電話は終わりました
この会社は
最初から今の社長が事業主で
このお父さんは
従業員として勤務されていて
役員になったことはない
なので、法人成りのときに
雇用保険被保険者に
なっておられたんです
でも、労基署の方が
問い合わせられるのも
理由があります

労災保険や雇用保険は
事業主と同居の親族は
原則対象外だからです
同居親族以外の
労働者を雇っていて
この同居親族が通常業務に従事し
かつ事業主の指揮命令に従い
就労実態がほかの労働者と同様で
勤怠管理に基づく賃金支払いがあれば
労働者とみなされるのです

なので、労災保険の対象になるし
週の労働時間が20時間を超えるなら
雇用保険の被保険者にもなりえます
ただしこの場合は
「同居親族雇用実態証明書」
という書類と
「労働者性」の証明として
雇用契約書や賃金台帳・出勤簿などの
添付を求められますが

私のブログで
よく検索にヒットするキーワードに
があります
これは社長さん方が
ご子息―息子さんや娘さん
あるいは親戚の方を
自社で社員として雇うとき
保険関係はどうなるのか?
雇用保険や社会保険は入れるの?
という事がわからないので
検索されていることがわかります
いかがでしたでしょうか

親族を雇い入れるとき
このブログが参考になれば幸いです
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