毎日ビジネスブログ No.2332
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
盆休みも明け、再起動ですが
社長さん方にお聞きします

ご承知のように
10月1日から企業には
カスハラ対策が義務付けられます
労働政策総合推進法の改正で
必要なものは、体制整備や防止措置
これらを怠ると
指導・勧告の対象になります

必要な体制整備や防止措置とは
『社員からのカスハラ相談に応じ
適切に対応するために必要な
“雇用管理上の措置”を講じること』
この“措置”は
カスハラ対策マニュアルの作成や
社内や社外専門家の相談先の確保
などが考えられています
いずれにしても、カスハラ対策は
社員一人レベルのものではなく
会社として対応すべきものなので
社員を会社がバックアップする
社内体制の構築が必要
そのためには
会社方針の明確化が必要です

“宣言!”のようなものが
いいかもしれませんね
そして、カスハラ事案が起きたら
従業員一人では対応させないで
上位者に報告、指示を仰ぐこと
これを社内で啓発周知する
場合によっては
やり取りを録画録音し
暴力のような犯罪的行為には
警察への通報も問題ないことを
社員さんに周知いたしましょう
そのうえで、できるだけ
社内・社外専門家の相談先の
確保が必要です

契約している顧問弁護士さんが
おられれば、ベストですね
かたや禁止されることは
『カスハラ相談をしたことが理由の解雇』や
『別の社員が協力した際に
事実を述べたことを理由として
この協力した社員を解雇すること』
です

最後に、カスハラの具体例として
厚労省の指針に出されているものを
示しておきます
・契約金額の著しい減額要求
・性的要求
・殴る・蹴る・たたく・物を投げつける、唾を吐きかける
・SNSへの悪評投稿をほのめかして脅す
・脅迫・侮辱
・無断撮影
・土下座強要
・大声で威圧
・不必要な質問を執拗に繰り返す
・長時間の電話や居座りで拘束
・メールを繰り返し送り付ける
です

カスハラへの社内対応を
怠りなく進めてください!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |