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みなと元町社労士事務所

労基署の残業指導が変わります

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毎日ビジネスブログ No.2335

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

19日に正式に出てきたニュースです

 

厚労省は9月から、労働基準監督署

よる時間外労働についての企業への

指導を見直す方針を固めたようです

 

 

これまでは

残業が月45時間を超えないよう

一律に労基は指導していましたが

 

 

この一律指導はやめる

ということで

なにも、労基が長時間労働を

認めたわけではありません

 

 

 

 

法律では

労働者の労働時間は

1日最大8時間、週40時間です

 

これを超えて残業するなら

時間外労働のための労使協定

いわゆる36(サブロク)協定を

結ぶ必要があるのですが

 

36協定を結んでいても

残業できる上限は月45時間です

 

 

 

ただそれでも

それ以上の残業が必要と

労使が合意するなら

 

「特別条項」をつけた36協定

結ぶ必要があります

 

これなら、残業上限は

月100時間未満まで

伸ばすことができます

 

 

 

問題の“一律指導”とは

「特別条項」を結んでいる企業にも

労基が一律に45時間以内に

抑える指導をしていたことですが

 

 

労使で合意しているなら

それだけ残業の必要性が

共有されているのだから

 

そこまで労基が“指導”するのは

行き過ぎじゃないかというわけで

指導方針が“見直される”ようです

 

 

 

 

で、ここからは私見です

 

 

これは正しい決定だと思います

 

 

労働側は常に

残業=悪のように言いますが

 

当然、必要な残業はありますから

必要以上にこれを抑えることは

やりすぎです

 

 

高橋まつりさんの事件以降

残業に過剰反応される向きがありますが

 

高橋さんの残業は異常でした

 

 

 

入社して試用期間終わって以降

毎月の残業は100時間超え

 

この数字は労基が認定した時間ですが

 

入退館記録では

130時間を終えていたとか

47時間連続勤務があったりと

 

今ではありえない働き方でした

 

 

 

今回の厚労省の方針は

 

どんな残業でも認めると言っている

わけではありませんが

 

労使で必要と合意しているなら

必要以上に押さえつけない

ということ

 

 

ただし、

特別条項を結んでいる事業所には

 

 

会話

承認条件になっている

健康確保措置」の実施状況は

間違いなく確認されるでしょう

 

 

 

 

 

 

それよりも問題なのは

36協定すら結ばずに

残業をさせている会社です

 

 

記事では、36協定を締結している

企業は5割とあります

 

ということは未締結企業が

5割もあるわけで

 

この中で本当に

残業をしていない会社が

どれだけあるのか?

 

 

こちらのほうが問題です

 

労基の皆さんは、これからは

こちらの指導に注力されるとのこと

 

 

 

 

会話

皆さんの会社では

36協定は締結されていますか?

もし残業があって未締結なら

すぐに協定を結びましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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