毎日ビジネスブログ No.2335
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

19日に正式に出てきたニュースです
厚労省は9月から、労働基準監督署に
よる時間外労働についての企業への
指導を見直す方針を固めたようです
これまでは
残業が月45時間を超えないよう
一律に労基は指導していましたが

この一律指導はやめる
ということで
なにも、労基が長時間労働を
認めたわけではありません
法律では
労働者の労働時間は
1日最大8時間、週40時間です
これを超えて残業するなら
時間外労働のための労使協定
いわゆる36(サブロク)協定を
結ぶ必要があるのですが
36協定を結んでいても
残業できる上限は月45時間です
ただそれでも
それ以上の残業が必要と
労使が合意するなら
「特別条項」をつけた36協定を
結ぶ必要があります
これなら、残業上限は
月100時間未満まで
伸ばすことができます
問題の“一律指導”とは
「特別条項」を結んでいる企業にも
労基が一律に45時間以内に
抑える指導をしていたことですが
労使で合意しているなら
それだけ残業の必要性が
共有されているのだから
そこまで労基が“指導”するのは
行き過ぎじゃないかというわけで
指導方針が“見直される”ようです


これは正しい決定だと思います
労働側は常に
残業=悪のように言いますが
当然、必要な残業はありますから
必要以上にこれを抑えることは
やりすぎです
高橋まつりさんの事件以降
残業に過剰反応される向きがありますが
高橋さんの残業は異常でした
入社して試用期間終わって以降
毎月の残業は100時間超え
この数字は労基が認定した時間ですが
入退館記録では
130時間を終えていたとか
47時間連続勤務があったりと
今ではありえない働き方でした

今回の厚労省の方針は
どんな残業でも認めると言っている
わけではありませんが
労使で必要と合意しているなら
必要以上に押さえつけない
ということ
ただし、
特別条項を結んでいる事業所には

承認条件になっている
「健康確保措置」の実施状況は
間違いなく確認されるでしょう

それよりも問題なのは
36協定すら結ばずに
残業をさせている会社です
記事では、36協定を締結している
企業は5割とあります
ということは未締結企業が
5割もあるわけで
この中で本当に
残業をしていない会社が
どれだけあるのか?
こちらのほうが問題です
労基の皆さんは、これからは
こちらの指導に注力されるとのこと

皆さんの会社では
36協定は締結されていますか?
もし残業があって未締結なら
すぐに協定を結びましょう!
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