毎日ビジネスブログ No.2344
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先日、厚労省から
発表があったんですが
令和7年の
労働基準監督署の監督業務の中で
「労働条件の明示」に関する違反件数が
前年比で3割も増えていることが
わかりました
いわゆる「労働条件通知書の不備」
による違反です

この「労働条件の明示」については
令和6年4月に大きな改正があったんです
要はこれが周知されておらず
監督で調査に行ったら
不備な労働条件通知書や雇用契約書が
ぞろぞろ出てきたというわけです

この時の大きな改正とは
どんなものだったのかというと
大きな変更が4点ありました
1.就業場所・業務の変更の範囲
これは全ての労働契約の締結時と
有期雇用契約の更新時に必要です
2.更新上限の有無と内容
これは有期契約の締結時と更新時に必要
更新上限は通算契約期間
または更新回数の上限を明示する
必要も生じます
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
この2つは
無期転換申込権が
発生する契約の更新時です
有期契約が通算5年を超えるとき
労働者が申し込めば
自動的に無期契約に転換するのが
無期転換ルールですか
この申し込み時に
3と4の明示が必要になる
という事です
で、ここまでは
2年前の労働条件通知書に関する
改正についてですが

実は、さ来月の10月にも
新たな改正があります
その改正で
10月から、パートやバイト従業員に
渡す労働条件通知書には
“(正社員との)待遇の相違等”に
関する説明を求めることができる
という表記が加わります
かつ
「次の窓口に対して
通常の労働者との間の相違等について
説明を求めることができる」
という文言も必要になり
窓口部署名も書く必要があります

貴社は2年前の改正を
ご存じでしたか?

もし未対応なら
10月からの改正も含めて
通知書の整備をいたしましょう!
この「明示義務違反」には
企業や事業主に30万円以下の
罰金が科せられます

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