毎日ビジネスブログ No.2381
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
東京の中央労基署によると
昨年度の監督指導において
「労働条件の明示」に関する違反が
明確に増加しているそうです

「労働条件の明示」に関する違反?

これは令和6年4月からの
法改正が浸透していないための
違反だそうです
令和6年4月からの
法改正とはどんな内容だったのか
以下に再掲いたしますと
大きな変更とは4つ
1.就業場所・業務の変更の範囲
これは全ての労働契約の締結時と
有期雇用契約の更新時に必要で
就業場所と業務内容の
「雇い入れ直後」と「変更の範囲」の
それぞれの明記が必要です
2.更新上限の有無と内容

更新上限は通算契約期間
または更新回数の上限を明示する
必要も生じます
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件

この2つは、無期転換申込権が
発生する契約の更新時に明記が必要
有期契約が通算5年を超えるとき
労働者が申し込めば
自動的に無期契約に転換するのが
無期転換ルールですか
この申し込み時に
3と4の明示が必要になる
という事です
で、2年たったけれど
この改正を知らない事業主さんが
多くおられたというわけで
法改正直後は
その浸透のためにも
労基署はいきなり違反を
指導したりはしないものですが
さすがに1年経過すると
許してはくれません

この先も
令和6年改正の内容については
“知らなかった”は通じませんので
ご注意ください


さらに、今月から!
労働条件通知書(雇用契約書)に
明記すべき事項がまた増えています!
対象になるのは“非正規労働者”
10月から、パートやバイト従業員に
渡す労働条件通知書には
“(正社員との)待遇の相違等”
に関する説明を求めることができる
という表記が加わります
かつ
「次の窓口に対して
通常の労働者との間の相違等について
説明を求めることができる」
という文言も必要になり
窓口部署名も書く必要があります
今月から非正規の方へ渡す
雇用契約書(労働条件通知書)には
忘れずに対応いたしましょう

この先、2年も経てば
間違いなく“違反”として
労基署から指導を受ける内容です
ご承知おきください!
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