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みなと元町社労士事務所

精神疾患が多いなら、休職規定の整備を!

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毎日ビジネスブログ No.2399

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

精神疾患が理由の傷病手当金の

件数が8万件に迫る勢いです

 

 

傷病手当金とは

健康保険に入っている社員が

私傷病で休職せざるを得ないとき

給料を補填する制度です

 

 

 

7年度の支給件数は

19万3千件あまりで

 

 

一番多いのが精神疾患の8万件

(ちなみに2位は癌)

 

 

業種別にみると

 

 

トップが運輸業・郵便業

2位が医療・福祉

という状況

 

 

 

 

これらの業種の会社は

従業員さんのメンタルヘルスケアに

特に注力すべきといえるでしょう

 

 

 

会話

でもその前に、会社が

しておくべきことがあります

 

 

休職規定の明確化です

 

 

 

この規定は

定めていない会社が多い

のですが

 

精神疾患の発症が多い業種は

特に取り組んでおく必要があります

 

 

 

 

 

まず決めるべきは、休職可能期間

 

 

よくあるのは

勤続期間1年未満なら3カ月

1年以上なら6カ月と

勤続年数でわけるものですが

 

一律に3か月とか6カ月としても

別に構わないし

 

癌などの長期療養を要する

ケースも想定して

1年まで設定することもあります

 

 

 

 

 

次に、休職できる対象者は

どんな社員なのか

 

多くは、ケガやがんや

メンタル疾患などの病気で

長期休まざるを得なくなった方ですね

 

 

 

 

そして重要なことは

 

 

「休職期間が満了しても

傷病が治癒せず就業が困難な場合

休職期間の満了をもって退職とする」

という文言です

 

 

 

いわゆる自動退職ですが

これが無いと

いつまでも在籍し続けることになり

 

会社として扱いに難渋する

ことになりかねないからです

 

 

 

 

 

 

ところで、休職者が

退職することになったとき

ハローワークの手続きが必要ですが

 

傷病手当金を申請・受給中なら

退職後もこれを受給できますが

 

雇用保険との併給はできません

 

 

 

 

なので、ハロワ手続きでは

失業給付の対象者であっても

 

 

傷病手当金を受給中である書類に加え

会社の休職規定の添付を求められます

 

 

 

ということは

 

会社に休職規定が無いと

この手続きもできないことになるので

退職する方に不利益が生じます

 

 

新たなトラブルを生むことにも

なりかねないので

 

休職規定を作っておくことが

会社のリスクヘッジにもなるわけです

 

 

 

 

 

会話

まだ貴社に休職規定が無いなら

ぜひ作っておかれることをお薦めします

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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