毎日ビジネスブログ No.2411
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

神戸学院大学で新しい学長さんが
決まったようです
むかしは神戸市西区の
伊川谷というエリアにあった大学で
薬学部もあるので
わたしの勤務先でも
多く出身者がおられました
それが今はポートアイランドにも
大きな学舎が建っていて
学生さんもたくさんおられる学校です
(卒業生に武井壮さんや
フィギアスケートの坂本花織さんが有名)
この学校で去年、学長が
辞任に追い込まれる事件が起きました

今年前半にあった
横浜市長もそうですが
今の時代
パワハラと認定されてしまえば
どんなに偉い方でも
その職を追われる時代です
私のかつての勤務先でも
30年位前からハラスメントが理由で
その職を追われた
とても偉い方々がおられまして
よく
今回はセかパか?と
野球に例えて噂したものでしたが
今はセとパだけでなく
たくさんのハラスメントが
就業環境を害するものとなっていて
これが認められると
たいていの場合
懲戒処分に至ります
いま、労務上で就業環境を
害するとされるハラスメントは
セクハラ、パワハラ、
マタハラにパタハラ
そして今年から
カスハラと就活セクハラが
出てきましたので
これらのハラスメントについては
就業規則にその定義を明記し
違反したら懲戒処分になる旨を
定める必要があります


他のハラスメントは
従業員の問題行動なので
明確に定めることができるのですが
カスハラは基本、
クライアント(お客)さんによる被害
(例外的に、自社の社員が取引先に
というものはありますが)
なので
これはどう就業規則に
反映させればいいのか
というご質問をいただきます
これには私は次のように
お答えしています
絶対に就業規則に書かないといけない
というものではないけれど
可能なら
・カスハラの定義
・カスハラに対する会社の基本方針
(一人で抱え込まない)
(従業員を守るべく対処する)
・場合によっては録音録画し
それ以上のものは警察に
連絡することもいとわない
というような“方針”を明記すればいい
そうすれば従業員さんたちも
安心して働けるというもの

カスハラを就業規則に明記するなら
ぜひご参考になさってください
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