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みなと元町社労士事務所

日本版DBSがクリスマスから始まる!

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毎日ビジネスブログ No.2410

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

今日のタイトル、

日本版DBSと聞いて

ピンときた方は必ずお読みください!

 

 

なにそれ?と思った方も

ぜひご一読ください

 

 

 

 

DBSって、もともとはイギリスの

「前歴開示・前歴者就業制限機構」の

略称です

 

 

なので

 

“日本版DBS”と言えば

「こども性暴力防止法」を意味します

 

 

 

 

ここ数年、教師たちの中に

こどもに性被害をもたらす手合いが

芋づる式に逮捕される事件が続き

 

 

偏った犯罪的性嗜好を持つ者が

こどもがいる場にいてはならない

とする法律が求められていました

 

 

 

それが“日本版DBS”で

 

今年12月25日から施行されます

 

 

 

ということは

 

 

子供さんたちが常時いる職場は

従業員にこの法律の制限がかかってくる

 

つまりは

性犯罪で捕まった前科者を

こどもがいる職場では

働かせてはならないので

 

現在いる従業員も

これから採用する者も

性犯罪の前科がないことを

確認する必要がある!

ということです

 

 

これらの前科確認は

対象業者であればシステム登録して

調査権限が与えられるようです

 

 

 

 

私の顧問先にも

保育園や学習塾、放課後等デイサービスの

事業所があるのですが

 

いま、この法対応で

大わらわになっています

 

 

 

労務管理上すべきこととしては

 

・服務規律等のルール作りや

 相談体制の確立、研修実施などの

 職場環境の整備

 が求められます

 

 

 

なので、就業規則においても

 

まず服務規定に

次のようなことを加える必要があります

 

 

・犯罪事実確認の手続きに応じる義務

・子供を対象にした不適切な行為の禁止

 

 

加えて、懲戒規程には

 

児童性暴力やそれにつながる

不適切行為を行ったときは

懲戒処分(解雇)にする

旨の規程も加えるべき

 

 

 

 

また採用時の提出書類には

 

特定性犯罪前科が無い旨の誓約書や

犯罪事実確認に必要な戸籍情報など

を義務付ける必要もあります

 

 

 

 

最後に秘密保持義務です

 

 

犯罪事実確認を通じて得た

該当社員の機微情報は

在職中はもとより退職後も

絶対に漏らしてはいけない

旨の事項の追加も必要になってきます

 

 

 

 

法的に対応する義務がある事業場は

 

幼稚園、小学校、中学校、高校、

認可保育所、認定こども園

児童養護施設、児童相談症など

 

 

もしこれらの対応をしなかったら

勧告され、公表等の対応がなされますので

 

 

対象事業場の事業主さんは

クリスマスまでに

求められる措置を講じていきましょう

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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