毎日ビジネスブログ No.2409
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

「防災庁」なるものが
2日に発足したそうです
いずれ来るであろう
国難級の大災害に備えて
必要だと言われていたものです

わが兵庫県は神戸淡路大震災で
大きな被害を受けましたが
それでも近畿地方では
この先30年以内に大きな地震が
50~60%の確率で起きるらしいので
この庁は間違いなく必要なものでしょう
万が一の時は頼りになるよう
頑張っていただきたいものです
さて、この防災庁には
国土交通省や総務省、農水省からの
出向者で組織されるそうですが
厚生労働省からの出向はないのかな
と思います

万が一の災害時には、労働基準法上でも
「特例措置」があるからです
大災害が起きて、
人命や公益を守るために
臨時の必要があるとき
事業主は
労働基準法の上限を超えて
時間外労働や休日出勤などを
命じることができます
もちろん事前手続きが必要で
所轄の労働基準監督署長の
「許可」が必要ですが
切迫した事情がある場合は
事後に“遅滞なく”届け出れば
いいとされています
そりゃそうですよね
あと、大災害の時は
仕事ができないので
会社は休業せざるを得なくなりますが
このようなときの賃金補償を
会社はする義務はありません

地震や洪水などの自然災害が理由なら
会社には責任がないからです

一方、取引先が被災して
会社判断で休業するなら
使用者の責めに帰すべき事由
と判断されるので
休業手当の支払いが必要になります
休業手当とは平均賃金の6割以上
平均賃金とは
直前3カ月分の賃金総額を
この3カ月間の歴日数で割った額が
1日分です
これ、計算すると
普通の方は、あれ?
と感じられると思います
実感より少ないからです
理由は「歴日数」で割っているから
これを「実労働日数」で割るなら
実感に近いでしょう
なので、平均賃金には
「最低保証額」が決められていて
「実労働日数」で割った額の
60%が最低保証額です
この「平均賃金」は
大災害の場合に限らず

普段でも、解雇予告手当や
年次有給休暇の賃金計算で
使われるものです

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