毎日ビジネスブログ No.703
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
3月に入りました
Spring has come!
と言いたいところですが
今年は
まさかの戦争が起きたので
春だと浮かれる気分じゃない
そんなことを思っていたら
神戸新聞の地方版に
変な記事がー
セクハラ文書を庁内にFAX
―女性職員を停職1か月―
兵庫県庁のある女性職員49歳が
同僚の30代女性職員に関する
性的文書を県庁内の複数部署にFAXした
なので県はこの49歳を
停職1か月の懲戒処分に
なんのこっちゃ!
この49歳
この件で1月に名誉棄損で
タイホもされていて
罰金30万円の命令も出ているらしい
なのでそれらを踏まえて
県の処分が出たようだ
まぁ
どんな文書だったのか
あまり想像したくないけれど
これは立派なセクハラ事案
どんな会社の就業規則にも
今はこのセクシャルハラスメントの条文は
明記されていて
これに反する行為は
全て懲戒処分の対象になる
さて
4月1日からは
中小企業にもパワハラは
完全にNGになる
法違反になって
出るとこ出たら
間違いなく罰せられる
このハラスメント禁止条文が
就業規則に入ってなかったら
その規則は時代遅れになって
助成金申請でも
使えなくなるかもしれない
これまででも
就業規則を助成金審査で提出すると
必ずチェックされるのが
年次有給休暇の5日消化の条文
助成金の内容に関係なく
必ずこれがあるか見られます
パワハラ条文もそうなるかも
特に
今年は育児介護休業法で
大きな改正があるので
育児休業の助成金審査なら
その会社の育児介護休業規程に
最新の条文が入っているのか
間違いなくチェックされるでしょう
就業規則は備えていますか
最新条文に変更していますか?
育児介護休業規程は4月からの
改正に合わせていますか?
助成金審査では欠かせない
就業規則の変化への対応ですが
助成金目当てじゃなく
就業規則は常に最新の法令に
順じたものを備えておきましょう
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