毎日ビジネスブログ No.785
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
さて
2日間の完全休養あけ!
5月もあと9日
突っ走っていきますので
神戸おくだ事務所を
引き続きご支援いただきますよう
お願い申し上げます
(明石海峡大橋を上空から)
ところで
きのうのブログで
10日以上有給休暇の付与を
受けている社員さんには
5日は消化させることが
ルールになっていてること
年次有給休暇を消化しやすいやり方
として
計画的付与と
時間単位年休のルール化の
2つをあげましたが
前職の同期の岡さんから
時間単位年休は
5日消化のカウント対象外じゃないの?
とのご指摘をいただきました
その通り!
さすが長年
総務のプロとして活躍してこられた
だけのことはあります
5日消化の対象になるのは
1日か半日の年休だけで
時間単位は2時間が4回あっても
5日付与のルールの中では
対象日にカウントしないルールに
なっています
そのあとの
助成金の対象になるのが
この計画的付与と
時間単位年休でしたので
並立して記載し
誤解を与えかねない表現に
なりましたこと
(筑波山を機内から)
で
助成金の話に戻しますと
昨日紹介した
働き方改革推進支援助成金の
労働時間短縮・年休促進支援コース
https://kobe-okuda.com/hatarakikatakaikaku/
作業効率をアップするような
機械購入などの設備投資をするなら
その購入費の8割を助成しますよ
というもので
計画的付与制度で50万円
時間単位年休の制度化で25万円
の助成額ですが
これ以外にも助成金の
対象になる休暇があります
それは
次のいずれかの
「有給の」特別休暇制度を
会社でルール化するなら
対象になる特別休暇とは
・病気休暇
・ボランティア休暇
・教育訓練休暇
そして
具体的には次のいずれか
・不妊治療休暇
・新型コロナウィルス感染症対応のため
休暇が必要となる者に与える休暇
例えば
コロナの小学校休校に対応する
社員の休暇や
本人に感染の疑いがあるときの休暇
あるいは
妊娠していたり
高齢者や基礎疾患があって
感染したら重症化しやすいと
思われる従業員から
休暇申し出があったときに与える休暇
こんな休暇を有給にするよう
会社の就業規則などでルール化すれば
すべて助成金の
対象にすることができます
もし計画的付与(50万円)と
時間単位年休(25万円)と
コロナ特別休暇(25万円)を
有給にするなら
助成金の上限額が100万円になります
助成率8割ですから
130万円の機械なら
104万円ではなく
100万円の助成額
100万円の機械なら
助成額が80万円です
飲食業の皆さんなら
POSレジや自動釣銭機
食洗器や業務用冷蔵庫など
作業時間を短縮したり
従業員さんの手間や負担を
減らすものなら
助成対象になります
「休暇」という制度の運用次第で
助成金の対象になります
お忘れなきよう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |