毎日ビジネスブログ No.801
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
ともいうのか
なかなか予約が取れなくてー
という社長さんの言葉を
よく聞きます
別段これを
春にしないといけない
なんて法はないのだけれど
正社員には年に1回
定期健康診断を受けさせないといけない
という事業主の義務があるせいか
年中行事として
5月6月に集中しがち
あ、事業主義務があるのは
正社員と言いましたが
正社員でない社員さんにも
事業主がうけさせないと
いけない方がいる
それは
正社員の4分の3以上働いていて
入社1年以上たっている社員さん
これは労働安全衛生法にも
明記されているので
社長さん
非正規だからと言って
受けさせないなんて言っちゃだめですよ
わが事務所のスタッフも
協会けんぽから送られてきた
【生活習慣病予防健診】の案内から
早速申し込んだようですが
なかなか希望日の調整が
難しいようです
さて協会けんぽからは
35歳以上の社員さんの分は
健診費用の補助が出ます
総額18865円のうち
協会補助として11696円
差額の7169円が事業主負担
というわけです
ではこの定期健康診断
基本は
いつ受けてもいい
では
仕事している時間中に
受けに行った場合
社長さんならご存じですよね
昭和47年に厚労省から
方針が出ていて
やっぱり事業主が
支払うことが望ましい
つまり減らしちゃイカン
というわけ
それで受けに行く時間帯は
できるだけ社員さんの便宜を図って
会社の勤務時間内に受診するのが
望ましいとされています
なので仕事の間に
順番に受けに行く
もちろん
給料は減らされない
というのが普通ですね
じゃあ健診に2時間かかって
もしその日の終業後に
2時間残業したら
この場合―
2時間の時給分は出ますが
25%の割り増し分の
支払いまでは
求められていません
まあ、できるだけ
勤務時間内に順番に受けに行って
その日は残業もしないでね
というのが
問題が起こりにくいですね
もし助成金の審査で
出勤簿と賃金台帳出して
この日は2時間
余分に働いているのに
割り増しが
払われていない日があっても
それが定期健康診断によるものなら
割り増しなしで正しいことになります
レアケースかもですが
万が一助成金の審査で
そんな突っ込みを労働局から受けても
このこと
知っていれば大丈夫!
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