毎日ビジネスブログ No.1230
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
先日
10月からの最低賃金が
全国平均で1000円になる
ことが決まりましたが
いま各都道府県で
地域別の最低賃金を
いくらにするか
がひらかれていますが
兵庫の最低賃金審議会でも
先日、金額が決まりました
こないだの全国平均の決定では
兵庫の目安は丁度1000円だったので
これで決まりと思っていましたが
どういうわけか
1円上乗せです
全国平均よりは
高い金額にしたかったんでしょうか?
10月から1000円になるなら
職場に時給1000円の方がいても
そのままでよかったんですが
たった1円の違いで
今1000円の人も1001円に
しないといけない
これ意外と漏れそうなので
注意が必要です
神戸新聞によると
県内の中小零細企業では
28%の従業員が賃上げ対象
になるそうです
つまり
960円から1000円の方が28%
ということなので
思った以上に多い印象です
なので
10月には
新しい労働条件通知書作って
新しい時給で通知が必要になります
日給や月給の方も同様ですが
最低賃金の計算では
手当もその計算に含まれるものが
多くあります
具体的には
計算に入れないのは
・時間外、休日労働、深夜労働の手当
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
これら以外の手当はすべて含まれます
ので
基本給だけでは足らなくても
毎月一定額の手当が出ていたら
最低賃金クリアですので
ご安心ください
新しい最低賃金未満の方は
10月になれば
賃上げの必要がありますが
これを前倒しで
9月に上げれば
業務改善助成金を使えます!
ので
もし今、業務効率を上げる
設備機器の購入や
システム導入を検討中なら
使わない手はないですね
30円以上あげる方が
何人いるかによって
助成金の上限額が決まります
補助率は75%ですので
ご予算と比較してご検討ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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