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みなと元町社労士事務所

会社が被災したら、従業員の給料はどうなる?①

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毎日ビジネスブログ No.1375

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

元旦に大きな地震があり

大変な年明けになった皆様には

心よりお見舞い申し上げます

 

 

 

私も知人がいるので

心配しましたが

 

今のところ

皆さん大丈夫なようで

ひと安心しています

 

 

 

でもテレビ映像を見ると

激甚災害指定が出ても

不思議じゃないと思いますので

 

 

もし、自社が被災したらどうなるか?

 

 

社長さん!BCPの一環として

備えておく必要があります

 

 

 

 

対応すべき問題は

山ほどありますが

 

今日は

 

従業員さんにはどう対応すればいいのか

に絞ってお話しします

 

 

 

 

会社が被災して

営業できなくなったら

当然、休業せざるを得ません

 

 

このとき社員さんも

自宅で被災されていたら

 

労働基準法26条による

「給料の非常時払い」

会社は考えないといけません

 

 

26条とは

 

“労働者が災害による非常の費用に

充てるために、社員が会社に請求

してきたら

 

賃金支払い日前であっても、会社は

すでに行われた労働に対する賃金」

支払わなければならない

というもので

給料の前借りではありません

 

 

 

今回は1月1日の災害でしたが

 

12月給料の締め日が

仮に月末の12/31

 

支払い日が1月10日とか

20日、25日、31日であっても

 

 

例えば、1月5日に社員さんが

12月分給料の“非常時払い“

求めてきたら

すぐに12月分給料を払う義務

会社にはあります

 

 

請求者が多ければ

それだけキャッシュが必要という事です

 

 

 

 

 

 

次に考えるべきは休業手当です

 

 

会社が被災して

休業せざるを得ないなら

 

当然社員さんも休まざるを得ないので

給料は発生しません

 

 

 

 

もし「事業主都合による休業」

なら休業手当の支払い義務が

会社にはありますが

 

 

今回のような

自然災害による被災が休業理由なら

休業手当の支払い義務は

会社にはありません

 

 

 

なら、もし

会社は被災していないけれど

 

道路が寸断されて

原材料が入ってこないので

仕事ができないような場合

 

あるいは停電が続くので

工場を動かせないような場合は

 

 

事業主都合による休業

とされますので

休業手当の支払いが必要です

 

 

 

 

 

 

 

でも、この休業手当の支払いは

請求すれば雇用調整助成金の対象に

なる可能性があります

 

 

通常、大きな災害が起きたら

雇調金も「特例措置」が発表されますので

 

 

会社が払った休業手当は

助成金で補助してもらえることが

期待できます

 

 

 

会話

こんなときは

厚労省ホームページのチェックと

地元のハローワークでの

情報収集に努めましょう

 

 

それから上で

自然災害による被災が休業理由なら

休業手当の支払い義務は会社にはない

と申しました

 

 

 

会話

でもそんなとき

社員さんの収入を補償するものが

2つあります

 

 

この話は明日に続けますね

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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