毎日ビジネスブログ No.1375
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
元旦に大きな地震があり
大変な年明けになった皆様には
心よりお見舞い申し上げます
私も知人がいるので
心配しましたが
今のところ
皆さん大丈夫なようで
ひと安心しています
でもテレビ映像を見ると
激甚災害指定が出ても
不思議じゃないと思いますので
社長さん!BCPの一環として
備えておく必要があります
対応すべき問題は
山ほどありますが
今日は
に絞ってお話しします
会社が被災して
営業できなくなったら
当然、休業せざるを得ません
このとき社員さんも
自宅で被災されていたら
労働基準法26条による
「給料の非常時払い」を
会社は考えないといけません
26条とは
“労働者が災害による非常の費用に
充てる”ために、社員が会社に請求
してきたら
賃金支払い日前であっても、会社は
「すでに行われた労働に対する賃金」
を支払わなければならない
というもので
給料の前借りではありません
今回は1月1日の災害でしたが
12月給料の締め日が
仮に月末の12/31で
支払い日が1月10日とか
20日、25日、31日であっても
例えば、1月5日に社員さんが
12月分給料の“非常時払い“を
求めてきたら
すぐに12月分給料を払う義務が
会社にはあります
請求者が多ければ
それだけキャッシュが必要という事です
次に考えるべきは休業手当です
会社が被災して
休業せざるを得ないなら
当然社員さんも休まざるを得ないので
給料は発生しません
もし「事業主都合による休業」
なら休業手当の支払い義務が
会社にはありますが
今回のような
自然災害による被災が休業理由なら
休業手当の支払い義務は
会社にはありません
なら、もし
会社は被災していないけれど
道路が寸断されて
原材料が入ってこないので
仕事ができないような場合
あるいは停電が続くので
工場を動かせないような場合は
事業主都合による休業
とされますので
休業手当の支払いが必要です
でも、この休業手当の支払いは
請求すれば雇用調整助成金の対象に
なる可能性があります
通常、大きな災害が起きたら
雇調金も「特例措置」が発表されますので
会社が払った休業手当は
助成金で補助してもらえることが
期待できます
こんなときは
厚労省ホームページのチェックと
地元のハローワークでの
情報収集に努めましょう
それから上で
自然災害による被災が休業理由なら
休業手当の支払い義務は会社にはない
と申しました
でもそんなとき
社員さんの収入を補償するものが
2つあります
この話は明日に続けますね
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