毎日ビジネスブログ No.1393
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
最近よく
“スキマバイト”のCMが
流れていますが
スマホアプリで簡単に
今日の仕事が見つけられるし
お店側もシフトが
埋まらないときでも
代わりのヒトが見つかる
CMでは
同じお店のリピーターが多いので
慣れた人材が来ることをウリに
していますが
お互いのニーズがあるので
都市部では結構広がっているらしい
これに対し
(都会ではないけど)
長野労働基準監督署が
リーフレットを出しました
題して
4つポイントがあって
チェック1
労働時間を適正に把握していますか?
ここでは
いわゆる「着替え時間」の注意点がー
このブログでも
去年の今頃に申しましたが
作業服等(制服も)への着替えが
義務付けられている場合は
労働時間に該当します
とくにスキマバイトのような
単発でのバイトは
職場で着替えを余儀なくされるので
この点は雇う側も要注意です
あと
”これも1月18日のブログで
紹介していますが
1時間未満の端数の労働時間は
1カ月合計では
30分未満の切り捨てと
それ以上の端数を
1時間に切り上げることはOK
ですが
1日の合計での端数は
少ない時間でも切り捨ては違法
次のチェック2は
適正な賃金支払いとして
最低賃金の遵守などが書かれています
悩ましいのは、チェック3
単発の短時間のスキマバイトでも
労働条件通知書が必要だという事です
当たり前の話ではありますが
そこまで細かく対応できている会社は
多くないように思いますが
書面での明示がないと
出るとこ出たら違法ですので
これもお忘れなく
最後のチェック4
これも当然ですが
危険な機械や有害な原材料を扱うなら
事前教育は当然しなければいけない
スキマバイトは
一見、働く側も受け入れる側も
お手軽ですが
労働基準法は
例外なく適用されるという事
忘れないでください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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