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みなと元町社労士事務所

ベトナムの人を採用するなら、ベトナム語の労働条件通知書が必要?

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毎日ビジネスブログ No.1456

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

いきなりですが

 

2017年の社労士試験の問題です

 

 

外国人労働者の出身国は

中国が一番ですが

 

会話
第2位の国は?

 

選択肢として

ブラジル、フィリピン、ベトナム、ネパール、タイ

とありました

 

2017年です

 

どこでしょう??

 

 

 

答えは

 

ベトナム!

 

 

いまなら楽勝ですが

この当時は難しくて

 

この問題を落として

不合格になった人が続出した

分水嶺的問題でした

 

 

私は幸い正解できて

合格できましたが

 

 

 

 

では

 

今の1番の国はどこでしょう?

 

 

15日の日経の記事で

知ったんですが

 

 

 

会話

ベトナムだそうです

 

去年、中国を抜いたそうです

 

 

 

また、いま

急上昇している国があります

 

それは、インドネシア!

 

5年前の2.9倍になっていて

将来トップになるかも

という勢い

 

 

 

 

 

でも、コロナも明けたので

総数として外国人労働者が

増えていくことは間違いなく

 

近いうちに

日本の人口の1割が

外国出身の方になる見込み

 

 

 

そこは寛容

受け入れていくべきでしょう

 

 

私は神戸市中央区の

西端に住んでいますが

 

隣の兵庫区は

ベトナムの方が多いエリアで

 

みなさん

普通に生活されてます

 

 

 

 

会話

いずれ、外国人の方が

社員として入社されるのは

どの会社でも、普通になるでしょうね

 

 

 

でもその時、まず困るのは

 

雇用契約書(労働条件通知書)

 

 

加えて

 

就業規則の周知

も問題になります

 

 

いずれも働いていくうえで

知らなかったら困る

会社のルールブックですから

 

 

 

 

ではもし、

会話

ベトナムの方を雇用するとき

ベトナム語の雇用契約書と就業規則

必要なのか??

 

 

 

最近あった事例です

 

 

社長さん、どう思いますか?

 

 

 

 

 

答えは

 

ベトナム語でこの2つを

作成することは

 

「努力義務」で、義務ではありません

 

なので

ベトナム語の雇用契約書と就業規則が

ある方が好ましいですが

 

会話

ベトナム語で作成しなければいけない

というわけではありませんので

ご安心ください

 

もちろん

日本人と同じく

雇用契約書(労働条件通知書)の提示や

就業規則の周知は会社の義務

であることは忘れないでくださいね

 

ベトナム語のものがなければ                   日本語のものを渡しましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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