毎日ビジネスブログ No.1472
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いま話題として
急浮上のリニアですが
問題の静岡県以外の地区は
着々と工事が進んでいます
でも残念ながら
労災も発生していて
しかも
あってはならないことが
発生しているようです
すでに3件発覚していて
山梨、飯田工区を担当していた会社で
元請会社からの報告から
詳細が判明しています
労災が発生したとき
会社は死傷病報告を
事故が起きた管轄の労基署に
提出する必要があります
この報告は
労災の程度によって
2種類に分かれていて
死亡または休業4日以上の場合
と
休業4日未満の場合です
それぞれの提出期限は
死亡・4日以上の場合は“遅滞なく”
休業4日未満の場合は
4半期ごとの翌月末まで
おそらくですが
今回発覚した労災隠しは
4日以上休業の“遅滞なく”を
はるかに超えているケース
かと思います
下請け会社は仕事から
はずされることが嫌で
隠したのかもしれませんが
50万円以下の
罰金が科せられますし
その後の入札にも
影響が出るでしょう
これは建設業の話ですが
くれぐれも労災発生時の対応は
お間違えなきようご注意ください
労災ネタではもう1つ
注意すべき事案が発生しています
大阪の産廃会社の話です
この会社の工場に入っている
下請け業者の作業員が
仕事中にケガをしたのですが
元請のこの産廃会社が
送検されています
理由は
元請が貸与したベルトコンベアーは
防護装置がないものだったから
通常はチェーンと歯車には
防護装置がないといけないのに
それをつけずに渡して
そのため
巻き込み事故が発生した
しかも非常停止装置も
ないものだったので
労働安全衛生法違反で
機械を貸与した元請会社が
送検されました
下請け会社の社員が
労災にあった時
その原因が元請にあるなら
元請も罰則の対象になる
という事です
下請けを使う事業主さん
この点、ご注意ください
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