毎日ビジネスブログ No.2215
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

(神戸駅前にマリオットが開業しました)
月曜日の日経に
“非課税2倍で「社食特需」”
という記事が出ました
今のインフレ下では
「第3の賃上げ」になるそうです

これを見た社長さんから
「賃上げになるのはどうして?」
との質問がありましたので
共有させていただきます
まず“非課税2倍”というのは

4/1税制改正で、会社から社員への
食事補助代の非課税枠が
これまでの月3,750円から
2倍の7,500円になったことを言ってます
会社で社員さんに食事補助を
していない社長さんには
ピンとこないかもしれませんが

この非課税限度額引き上げは
会社と社員さん双方にメリットがある
しかも場合によっては
単なる賃上げよりもメリットがあるかも
だから「第3の賃上げ」とも言われます
食事補助代の非課税限度額とは
会社が社員に“現物支給”する食事は
一定額まで非課税になっていて
その限度額は4月から
7500円に引き上げられています
更に、深夜勤務に伴う
夜食支給に替えて金銭を支給するとき
1回当たり300円までの非課税額が
今月から650円になっています
なので、今月からは
会社が食事代の半額以上を負担して
会社負担額が月7500円以下であれば
食事補助代は給与とはみなされない

だから、従業員さんの食事補助代には
所得税がかからないので、月7500円は
賃上げに相当するというわけです
毎日の昼ごはん代の半分を
会社がだしてくれるなら
社員はありがたいし
会社にとっても
“福利厚生が充実している”と
アピールできるので
リクルート上のメリットも期待できる
(給与とはされないので、
社会保険料や労働保険料の
算定基礎にも入らない)

おまけに会社は経費計上できる

ただし、注意すべきことがあります
上でも書いたように
これはあくまでも
「現物支給」する場合です
食事支給ではなく
「食事手当」として金銭を支給すると
現物支給ではないので課税されます
ただ、現物支給の仕方としては
「会社が弁当を注文して社員に支給する」
とか
「社員食堂で食事を提供する」
以外に

「電子マネーの食事用カードや
チケットを支給する」のもOK
最近、この改正を見越して
「福利厚生の新定番」として
“街中が社食になる!”の
キャッチコピーで、営業展開している
HQのような新興企業もあります
社長さん、いかがでしょうか?
賃上げがしんどいなら
こんなやり方もあります

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