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みなと元町社労士事務所

「社食特需」を会社が活用する方法

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毎日ビジネスブログ No.2215

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

(神戸駅前にマリオットが開業しました)

 

 

 

 

月曜日の日経に

“非課税2倍で「社食特需」

という記事が出ました

 

 

今のインフレ下では

「第3の賃上げ」になるそうです

 

 

 

 

これを見た社長さんから

「賃上げになるのはどうして?」

との質問がありましたので

共有させていただきます

 

 

 

 

 

まず“非課税2倍”というのは

 

 

会話

4/1税制改正で、会社から社員への

食事補助代非課税枠

これまでの月3,750円から

2倍の7,500円になったことを言ってます

 

 

会社で社員さんに食事補助を

していない社長さんには

ピンとこないかもしれませんが

 

 

この非課税限度額引き上げ

会社と社員さん双方にメリットがある

 

 

しかも場合によっては

単なる賃上げよりもメリットがあるかも

 

だから「第3の賃上げ」とも言われます

 

 

 

 

 

 

食事補助代の非課税限度額とは

 

会社が社員に“現物支給”する食事は

一定額まで非課税になっていて

 

その限度額は4月から

7500円に引き上げられています

 

 

 

更に、深夜勤務に伴う

夜食支給に替えて金銭を支給するとき

 

1回当たり300円までの非課税額が

今月から650円になっています

 

 

 

 

なので、今月からは

 

会社が食事代の半額以上を負担して

会社負担額が月7500円以下であれば

食事補助代は給与とはみなされない

 

 

 

会話

だから、従業員さんの食事補助代には

所得税がかからないので、月7500円は

賃上げに相当するというわけです

 

 

毎日の昼ごはん代の半分を

会社がだしてくれるなら

社員はありがたいし

 

 

会社にとっても

 

“福利厚生が充実している”と

アピールできるので

リクルート上のメリットも期待できる

(給与とはされないので、

 社会保険料や労働保険料の

 算定基礎にも入らない)

 

 

おまけに会社は経費計上できる

 

 

 

 

 

ただし、注意すべきことがあります

 

上でも書いたように

これはあくまでも

「現物支給」する場合です

 

 

 

食事支給ではなく

「食事手当」として金銭を支給すると

現物支給ではないので課税されます

 

 

 

 

ただ、現物支給の仕方としては

 

「会社が弁当を注文して社員に支給する」

 とか

「社員食堂で食事を提供する」

 

以外に

 

会話

「電子マネーの食事用カード

チケットを支給する」のもOK

 

 

 

 

最近、この改正を見越して

「福利厚生の新定番」として

 

“街中が社食になる!”

キャッチコピーで、営業展開している

HQのような新興企業もあります

 

 

 

 

 

社長さん、いかがでしょうか?

 

 

賃上げがしんどいなら

こんなやり方もあります

 

会話
一度検討されてはいかがでしょうか

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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