毎日ビジネスブログ No.2223
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

きのうのブログで
育休復帰社員の短時間勤務制度について
紹介しましたが
それなら「短時間正社員」にすれば
問題ないんじゃないですか?
とのお問い合わせをいただきました
きょうはこの「短時間正社員」について
ご紹介いたします
お問い合わせのとおり

会社に「短時間正社員」制度が
あれば問題ありません
正社員の方が育休を取って
復帰後は短時間勤務を希望するなら
短時間正社員に転換すればいいわけです

ただし、これは会社に
「短時間正社員」制度がある
必要があります
ですので今日は
会社が「短時間正社員制度」を
導入するにはどうすればいいか
をご紹介いたします
まず、正社員の定義は
就業規則の社員区分では
期間の定めのない雇用契約で
会社の所定労働時間をフルタイム働いて
正社員にしかない待遇を与えられている社員
といえます
短時間正社員も、基本は正社員なので
勤務時間以外は全て正社員と同じ

なので、短時間正社員の定義は
「フルタイム正社員より
所定労働時間が短い正社員」となります
時間の設定は自由ですが
1週間の労働時間は、社保の要件である
30時間はほしいところ
よくあるのは
1日の労働時間6時間の週5日勤務
(週30時間)
この労働時間の定義を
就業規則の社員区分に定めればOK
加えて、基本給の設定も
同格の正社員との所定労働時間に対する
比率に応じて支給する
と明記すればいい
短時間正社員の方と同格の正社員さんの
週労働時間が40時間で、基本給が40万円なら
週30時間働く短時間正社員の基本給は
40万円×30/40=30万円になります
当然、正社員に賞与支給されるとか
毎年決まった月に昇給があるなら
短時間正社員も全く同じ
であることは言うまでもありません

この制度
育休復帰後後の社員さんだけでなく
介護のような家庭の事情で
フルタイム勤務できないという
優秀な女性社員さんがおられたら

そんな方を手放さないためにも
導入する価値があります

リクルート面でもアピールできますから
ぜひご検討ください!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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