毎日ビジネスブログ No.2234
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
そんな記事が新聞にでました

北海道大学の先生によると
マーモセットやマウスにも
妊娠初期にヒトのつわりに似た
体調変化があって
体重が減ったり活動が落ちるらしい
マーモセット?って
ブラジルで生息するサルの一種
霊長類なので
ヒトに似た症状が出るんでしょうか
ひるがえって
会社で、妊娠した従業員さんが
おられたら
会社には「母性健康管理措置」が
義務付けられています
この“措置“とは
具体的には次の3点
1.妊婦検診を受ける時間の確保
2.勤務時間の短縮や休憩の設置
3.危険・有害業務からの転換
これらは男女雇用機会均等法や
労働基準法によるもので
1.の妊婦検診は
妊娠時期に応じて
頻度が決まっているので
それを受けるための時間を
会社は確保しなければいけない
具体的には
23週までは、4週に1度
24週から35週は、2週間に1度
36週以降は、1週間に一度
30週超えたら
産前休業に入っているかもですが

中には出産直前まで働く方もいるので
配慮を忘れないようにしたいものです

2.については
医師から指導を受けたら
時差出勤や勤務時間の短縮化のような
通勤ストレスの緩和を配慮したり
あるいは
休憩時間の延長や
休憩回数を増やすなど
適宜、休養できる環境を
整備する必要もあります
3.は労働基準法によるもので
残業・深夜勤務は妊婦さんから
求めがあればさせることはできません

また、重量物の取り扱いや
有毒ガスを発する現場での就業は
禁止されています
それから、これは当然のことですが
妊娠や出産を理由とする解雇
退職勧奨・減給・降格などの
不利益な取り扱いも法律で
禁止されています
最後に
“つわり“がひどくて休まざるを得ない
というケースもあります

その時は欠勤扱いになるので
給料は出ませんが
会社の健康保険に入っていたら
傷病手当金を請求できます

これは会社の方で
申請書類を作ってあげて
申請を代行いたしましょう

以上、妊婦さんがおられたら
会社はこれらの配慮・対応を
忘れないようにしましょう
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