毎日ビジネスブログ No.890
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうは
9/1に厚労省から発表された
について
その概略をご紹介しました
復習すると
業務改善助成金とは
社内に県の最低賃金+30円
までの社員がいたら
この人たちを賃上げすれば
設備投資の費用が
補助される助成金なんですが
これまでパソコンや車は
助成してもらえませんでした
ところが
昨今の原材料費の高騰で
利益率が去年より5%下がっていたら
パソコンや車もOKにするよ!
となったのが
9/1に発表された特例コース
しかも
この5%ダウンは
去年の4月から今年12月までの
21カ月の中ならいつでもいいよ
という破格の要件緩和なので
と思われる社長さん
続出中です
では一番大事な
は
助成率75%
助成額上限100万円
(対象経費×75%の額)
です
ただこの額は
引き上げる人数で変わります
そして
クルマは
乗車定員7名以上のもの
または
本体価格200万円以下のもの
これは中古でもいい
(ただアイミツが必要なので、中古はやめた方がいいかも)
なので
を使われるなら
140万の軽の75%=105万円
and上限100万で
助成額は100万円となるわけです
(賃上げ人数7人以上なら)
あるいは
ですから
20万円のPCを5台買うなら
20万円×5台×75%=75万円
賃上げ人数7人なら75万円助成だし
5人なら上限額70万円なので70万円助成
では、この助成金は
県の最低賃金+30円までの社員を
賃上げするわけですが
答えは
「さかのぼって賃上げしてもOK」
その対象期間は
令和3年7月16日~令和4年12月31日まで
たとえば
賃金の締め日は20日で
支払いが月末の会社なら
7/21~8/20の8月分の給料から
さかのぼって引き上げるなら
8月31日に支払った給料に
いますぐ差額を支給すればOK
もし
今年4月に賃上げを済ませていたけど
その賃上げ額が30円に満たなかったら
4月以降の差額を
さかのぼって今払えばいい
なので
社内に最低賃金+30円の社員さえいれば
いくらでも該当する会社がありそうです
申請期限は来年1月31日ですが
人気殺到して
あっという間に予算が終わるかも
そのためには今すぐ
「さかのぼって賃上げ」
に加えて
買うモノの
を取る必要があります
このアイミツ
見積書は担当者のハンコは不可
必ずその会社の社印が必要だし
有効期間も
最低2カ月は必要です!
最後に
今は
最低賃金レベルの社員はいないけど
10月に県の最低賃金が上がったら
対象になる社員がいる
なら
10月以降に30円賃上げすれば
エントリーできます
いかがでしょうか
御社はこの助成金使えますか?
ご不明なことがありましたら
下のお問い合わせフォームから
ご連絡ください
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