毎日ビジネスブログ No.1041
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きょうは
事務所通信のご紹介です
今年も
あっという間に2月
モタモタしていたら
世の流れに取り残されそうですが
4月から労務管理のルールでも
大きな変化があります
それは
月60時間超の時間外労働には
5割増しの割増賃金
出さんとイカン!
ということ
普通の残業割り増率は25%ですが
長時間労働が労働者の
体と心の健康をむしばんでいることは
明らかなので
とにかく残業はしないように
せんとイカン
なので
60時間を超える残業を
させないようにするには
割増率を倍にする!
となったわけです
このこと
今月のセレクトブログに
詳しく書いていますので
ご一読ください
また今月の
の話題は
です
これ良くある話なので
整理しますね
私自身も
営業職を25年していたので
この手の話はよくありました
例えば朝の時間帯
自宅から会社に行くところ
アポが9時なので
直接お客さんの会社に
営業車両で行く場合
直行中に交通事故に巻き込まれ
社員さんがケガしたらー
これはもちろん労災ですが
業務災害ではなく
通勤災害の扱いになります
業務災害の対象
つまり労働とみなされるのは
お客さんの事業所についてからです
逆に夕方
お客さんの事業所での仕事が
長引いてしまって会社に戻らず
自宅に直帰する場合
これはお客さんの会社から
自宅までが通勤とみなされます
でもその帰りに
買い物したり食事したりと
寄り道したら
その逸脱したあとは
もとの道に戻っても
通勤とは認められません
でもこれにも例外があって
「日常生活上必要な行為」で
「やむをえず」「最小限度のもの」なら
元に戻ったら通勤と認められます
少しスーパーで買い物するとか
調剤薬局で薬をもらうとかですね
この辺りは少し微妙な
ケースもありますので
判断は労働基準監督署に
任せるしかないです
さあ、この寒い時期もあともう少し
4月からは
残業のルールも変わりますが
なんといっても
チェックすべきは
使いやすくなるもの
逆に
お薦めできなくなるもの
続々と情報が出てきますので
逐次このブログでアップしていきます
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