毎日ビジネスブログ No.1056
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
労働新聞を開いたら
すぐ近くにある神戸東労基署の
労働事件がデカデカと
月給10万円で約定 時給が最賃割る
映像技術業者を送検 神戸東労基署
1年くらい前
月給10万で二人雇ったけど
所定労働時間から
時給を算出すると
明らかに当時の
最低賃金928円を割り込んでいた
困るのは
労働者はともかく
ということ
事業主失格ですが
こんな方、いなくはないかも
でも送検された理由は
労基はこの会社に是正勧告しているのに
その後の改善がなかったから
つまり
労基の指導を無視したので
悪質と判断された
ブライダル系の映像会社で
コロナできつくなってたらしいけど
どうやらお金はあるのに
この二人の給料に使わず
他に使っていることが分かったことも
送検に至った理由らしい
まあ労基にすれば
なめたことすんなよ
という事ですね
最低賃金は去年の10月に
上がっているので
うっかり最賃割れを起こさないよう
事業主としては注意する必要がある
時給なら簡単ですが
月給だと基本給以外に
手当があると間違いやすい
ので
まとめますね
月給が基本給だけの16万円で
1カ月の所定労働時間が
173.3時間だと
160,000円÷173.3=923.3円となって
兵庫県の最低賃金960円を
割ってしまいます
でも手当があれば
最低賃金計算の対象になるものもある
例えば
資格手当や役職手当・役割手当のように
毎月決まった額が払われるなら
計算に加えることができて
例えば資格手当1万円が
毎月支給されていたら
16万円+1万円=17万円
17万円÷173.3=980円となって
兵庫の最賃をクリアする
でもこれとは逆に
算定対象にならない手当が
たくさんあって
時間外手当、休日手当、深夜割増手当
通勤手当、皆勤手当、家族手当は
すべて対象外
賞与や歩合給もカウントに入りません
なので
基本給は16万で
残業代含めたら20万超えていても
最賃割れになるんです
このルール
業務改善助成金の
対象社員の時給を算出するときにも
使われます
ので
社長さん!
基本給は低いかもしれんけど
残業代たくさん払ってるから
問題ないやろ
はアウトですから!
ご注意ください!
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