毎日ビジネスブログ No.1154
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
有給休暇を5日以上
取らせないといけない
というルールは
社長さんならご存じですね
正確には
年次有給休暇の権利を
10日以上持っている従業員
がその対象です
正社員に限らず
長く働いているなら
パートさんでも
10日以上の権利をお持ちの方が
おられますので要注意
週4日働くパートなら3年半で
3日働くなら5年半で10日付与される
この1日の労働時間は
特に何時間以上
というルールはありません
じゃあ、本当に皆さん
5日以上取ってますか??
このルールが法律になった
2019年4月ごろは
社長さんの間では
この話題で持ちきりでしたがー
最近あまり話題に
上らなくなりましたね
ところが
これでつかまった社長さんが
出ました
つかまったのは
茨城県でコーヒーショップを
運営する会社
10日以上の権利を持つ
従業員の誰一人として
5日以上取得した人はいなかった
この会社、パートを含むと
60人以上の社員がいるのに
年休の申請が出ても
認めたことはほぼなく
休んだら欠勤扱いで
賃金は払わず
と
とんでもない会社だったわけで
従業員が去年
労基署に相談に行ったのが事の始まり
当然調査が入って
是正勧告も受けたのに
全く改善しようとする意志が
社長に見られなかったので
今回の送検になったということ
なんで年休を認めなかったのか
についてはこの社長
経営不振を理由にしてるらしいけど
そんな人が
経営やってちゃイカンですね
なので
該当者が
10人いたら300万円
罰金なので
即金支払いですね
会社が危なくなるかもです
この年次有給休暇
従業員さんの間では
とみに関心が高くて
ちゃんと有給休暇を
とれる会社なのか?
も、リクルートの際の
大きなポイントだそうです
ちなみに助成金で
勤務日数を求めるものがあります
例えばキャリアアップ助成金の
正社員化コースでは
正社員化後6か月たてば
助成金を申請できますが
この1か月は11日以上
勤務している必要があります
このとき
年次有給休暇を取った日は
勤務している日数に
カウントしてもらえます
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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