毎日ビジネスブログ No.1248
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
いまは
というものがあるらしい
美容サロンで
脱毛はふつうあるメニューで
サロンのスタッフが
ちゃんとしてくれるものと
思っていましたが
安価に済ませるために
お客さん自ら脱毛器を操作することを
セルフ脱毛と言うらしい
なので
当然かもしれませんが
やけどや発疹が出るという
トラブルがよくあって
消費生活センターに
相談が絶えないとか
ただ、セルフするときは
自己責任という誓約書を取るので
補償は普通されない
でも最近は
若い男性もヒゲ脱毛もするらしく
ニーズは十分あるし
年配者は無縁だと思っていたら
実はそうではなく
を考えないといけない
つまり介護される身になったら
下の世話もお願いすることになるので
お世話する方に取れば
脱毛しておいてくれる方が
はるかにありがたい
そうかー
いずれやらんとイカンかもなー
やるなら
もちろん医療脱毛ですが
美容サロンも
スタッフの方が正しく使うなら
サロンの集客のために
脱毛器の導入や更新を
検討されることもありそうです
そんな時
この「脱毛器」
業務改善助成金で買えるかもしれません
もし、今使っている脱毛器では
とか
機械の性能がイマイチで
なんていう場合
仕上がりにムラもなく
施術時間も短くできる最新の脱毛器を
導入するなら
この助成金の活用を検討すべきです
サロンの従業員さんの中に
時間給が最低賃金+30円まで
の方がいれば使えます
時給制に限らず
日給や月給制であっても
所定労働時間で割れば
時間当たりの金額が出ます
ぜひご確認ください
ただ、手当が出ている場合は
計算に入れるべき手当と
入れなくてもいい手当があります
ので、ご注意くださいね
計算に入れなくてもいい手当は
時間外手当、深夜手当、休日手当、精皆勤手当、
家族手当、通勤手当の6つ
なので
この6つ以外の手当は
全て算入しますので
お間違いなきよう
いまもし最低賃金+30円の
社員がいなくても
10月に最低賃金が上がったら
対象になる社員が出てくるかも
しれません
このあたり
自社はどちらに該当するのか
ぜひご確認ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |