毎日ビジネスブログ No.1398
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
22日の日経夕刊に
やっぱり中国のヒトはやること違うなぁ
と思う記事がー
西安の会社が山岳地帯に移転し
従業員をやめさせるよう仕向けて
解雇に伴う補償を回避した
として
非難を受けているとか
なんでも
最寄りのバス停から
山道を3キロ歩く必要があって
これが来年まで続く
と言われたので
従業員は辞めざるを得なくなった
山道3キロってどれだけ
時間がかかるんだろ
3キロなら平地で45分
山道なら1時間はかかりそう
登り口までバスなら
片道2時間位はかかるかもしれません
さすが中国と
笑ってしまいますが
もし
この移転に、それ相当の事情があるなら
会社を責めることはできない
と思いますがー
でも、記事の続きを読むと
マスコミに責められた経営者は
移転理由はオフィス改修で
1週間だけ引っ越したと言って
都心に戻って
すぐに新規採用の募集を出した
なんじゃそれは
これって
やめさせたい従業員を
やめざるを得ないように仕向けただけ
と言われても仕方がない
社員が何人いたかは
わかりませんが
ひょっとしたらこの従業員
一人だけかもしれない
中国の法律はよくわかりませんが
それなら
日本でも中国でも
不当解雇を訴えられても仕方がない
さて、こんな確信犯でなくても
会社のオフィスが
遠隔地に移転することは
日本でもありうることです
以前知人の会社が
神戸の都心から
郊外の田舎の方に引っ越して
通勤時間20分が
1時間20分になった
という話を聞いたことがありますが
移転先には
ピカピカの新社屋がたてられていたので
頑張って通っているそうです
中国の会社も
これくらい移転がホンキなら
責められることはなかったと思います
でも、
もし会社が遠隔地に移転して
通勤が困難になったことが理由で
辞めざるを得なくなった場合は
失業保険で優遇措置があります
自己都合退職ではなく
事情がこれならば
特定受給資格者となって
失業給付の給付制限期間はなく
すぐに給付を受けることができます
しかも、給付日数が増加します
例えば、30歳未満の人で
勤務年数が5年以上あれば
自己都合退職なら90日分の給付が
特定受給資格者だと120日に
それ以外の方も
年齢と勤務年数で
給付日数が増えます
まあこんなケースは
めったにはないかもですが
もし会社の移転をお考えなら
こんな雇用保険のルールがあることも
ご参考になさってください
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