毎日ビジネスブログ No.1492
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今年のゴールデンウィークは
いいお天気が続くようですね
わが事務所横の
神戸中華街も朝から
おお賑わいです
27日に神戸ポートタワーも
リニューアルオープンしたので
中華街~メリケンパーク
~ポートタワー~ハーバーランドの
回遊コースは人出が多そう
夜は花火も打ちあがるので
夜景を楽しむのもオススメです
さて、大きな会社だと
4/30から5/2も3連休にして
10連休にするところもあるそうです
確かに年次有給休暇の
5日取得義務のためなら
この3日間を
計画的付与にするのも
いいかもしれないですね
今日はこの
を実施するときに
会社がすべきことをお話しします
計画的付与を行うために
必要なことは
“労使協定の締結”と
“就業規則への明記”です
従業員の中で話し合いや投票で
きまった“代表者”と事業主との間で
書面で約束するのが労使協定ですが
年次有給休暇の計画的付与で
決めるべき事項は
・対象となる労働者
・計画的付与として与える具体的な日
の2項目
ただ念のため
業務運営上、支障をきたす場合は
会社はこの付与日を変更することがある
という項目も
入れておいた方がいいでしょう
また就業規則にも
「会社は過半数代表者との
書面による労使協定により、
従業員の有する年次有給休暇のうち
5日を超える部分について、
あらかじめ時期を指定して
取得させることがある」
の条文を加えておけばいい
会社の業務上
10連休は取りにくいかも
しれませんが
有休を消化しない
社員さんがおられたら
こんなやり方も有効です
でも
ゴールデンウイークの10連休
今は個人事業主なので
年中無休ですが
私もサラリーマン時代は
毎年そうでした
でも、海外旅行でも行ってないと
ずっと日本にいたら
最後の2日3日くらいは
本当に飽きてきます
早く仕事に戻りたくなるんです
長期連休と言っても
1週間までがいいでしょうね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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