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みなと元町社労士事務所

就業規則に誤記があったらどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.1680

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

会話
御社に就業規則ありますか?

 

 

10人以上従業員がいたら

労働基準監督署に

届け出るのが義務ですが

 

 

10人未満でも

就業規則を整えておかないと

 

 

休職する社員がいたり

懲戒処分をする場合

対応できないリスクがあります

 

 

 

また、法改正があったり

一部変更する際に

 

 

引用条文の数字が

ズレてしまうことがあります

 

 

 

ある条文の前に

新規の条文を加えると

 

そのあとの条文数が

1つずつズレていくので

 

通常は

WORDの自動変換機能を

使うのですが

 

 

本文中にある引用条文数は

自動変換しないので

 

漏れがないよう

アナログで修正するしかない

 

 

 

 

 

でも、これを間違えると

びっくりすることが

起きかねないんです

 

 

 

例えば

ある社員が会社のお金を

1000万円も横領していた

 

となれば、弁済は当然ですが

 

懲戒解雇になることも

あります

 

 

 

で、そうなったら

退職金も払わないとか

減額することも当然あって

 

 

退職金規定に

「第○○条の懲戒解雇の

 場合は支払わない」

と書いてるのですが

 

 

この○○の数字が

1つズレていたらどうなるか?

 

 

 

退職金払わないでおいて

あとから訴えられても大丈夫?

という問題があります

 

 

 

会話

皆さんはこれ、

大丈夫だと思われますか?

 

 

この場合はさすがに

誰が見てもわかる間違いだから

大丈夫やろ

 

たいていは当然の

方向に向かいますが

 

 

 

間違えていた条文に

書かれている内容が

 

たまたま実際にあったことに

関連する内容だったら

とてもややこしいことになります

 

 

 

こればかりは

ケースバイケース

 

としか

言いようがありません

 

 

 

 

同様に

正反対に書いてしまう誤記

困ることがあります

 

 

 

例えば、休職の規定で

休職事由(休職の理由)を

 

 

「業務の傷病により欠勤して

1ケ月経過しても治療しないとき」

と書くべきところ

 

 

間違えて

 

「業務の傷病により欠勤して

1ケ月経過しても治療しないとき」

としてしまったら?

 

 

 

 

これもどう見ても

単純なミスですが

 

裁判所は、労働者保護の

観点で判断しますので

 

 

労働者の

不利になるような読み替えは

なかなか認めないそうです

 

 

結果、会社が

不利益を被るケースもありますので

 

 

くれぐれも就業規則の

整備は怠らないでください

 

 

 

会話

お困りのときは、専門家にご相談を!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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