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みなと元町社労士事務所

社保の対象拡大に、会社はどう対応すればいい?

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毎日ビジネスブログ No.1759

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

おとといから

政府の年金改革法案について

私見を申し上げています

 

 

政府案は以下の5点

 

 

1.基礎年金の底上げ

2.年金カット緩和

3.高所得者の保険料増

4.パート社員の厚生年金拡大

5.企業が保険料肩代わり

 

 

今日は

3.高所得者の保険料増

 

4.パート社員の厚生年金拡大

について

 

 

 

 

 

3.の話は簡単です

 

厚生年金には

給料の18.3%の保険料がかかり

会社と社員で折半します

 

 

ただ、報酬月額の

上限設定がされていて

 

65万円以上の方は

給料をもっと多くもらっても

保険料は11万8950円

 

 

 

この上限を75万円に引き上げよう

という話で

 

高い給料をもらっている方しか

関係のない話です

 

 

 

会話

これはもう少し早く

やってもよかったのかな

 

 

 

 

 

で、今日の本題

 

パート社員の厚生年金拡大の話

 

 

これ、話題の

106万円の壁の話です

 

 

まず

 

106万円の壁は、来年10月撤廃されます

 

 

なので

51人以上の会社に勤めるなら

 

週20時間以上勤務する

学生でない従業員なら

 

扶養から外れて

会社の社保に入ることが

義務化されます

 

 

 

 

さらに

企業規模要件の撤廃

予定されていて

 

 

12月の報道では

 

27年10月には「51人以上」の

人数要件が撤廃されるという

話でしたが

 

 

激変緩和措置が取られるようで

 

 

27年10月から

人数要件は「21人以上」まで広げ

 

完全撤廃29年10月

 

 

 

 

つまり、29年10月以降

週の就労時間が20時間以上なら

社保加入が義務付けられる

ということ(学生は対象外)

 

 

 

あ!

 

 

会話

この29年10月って

政府が「最低時給を1500円にする!」

と言ってる時期です

 

 

では、この29年10月に

 

社保に入りたくなくて

週19時間に勤務を抑えたら

収入はいくらになるか?

 

 

試算すると

1500円×19時間×52週(年)÷12月

12万3500円/月

 

 

 

この金額、どう思われますか?

 

 

 

 

何が何でも社保に入りたくない!

会社も、保険料負担を避けたいから

勤務を19時間に抑える!

なら

 

パート社員のシフト勤務を

週19時間にすればいいのですが

 

 

その分、多くの従業員が必要になります

 

 

 

人手不足の時代、それが可能なのか?

 

 

 

 

 

さらに、もう一つ

気になることがあります

 

会話

それは28年10月予定の

雇用保険の被保険者要件の拡大です

 

 

今は週20時間以上勤務が

被保険者要件ですが

 

 

28年10月からは

10時間以上にバーが下がります

 

 

 

会話

となると、将来、ひょっとしたら

社保も10時間以上まで引き下がる

 

 

 

 

いずれにしても、これらは

人件費の増大要因でしかありません

 

 

 

いかに人手を抑えるか

業務の効率化をどう図るのか

 

社長さん、対策をご検討ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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