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みなと元町社労士事務所

定年退職後のご主人が、奥さんの扶養に入るには?

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毎日ビジネスブログ No.1941

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

連休明けに事務所に出ると

顧問先からお問い合わせ電話が

 

 

社員のご主人が定年退職されるので

健康保険の扶養に入りたいそうです

どうすればいいですか?

 

 

 

このケースは

62歳の女性社員のご主人(65歳)

定年後の再雇用期間が終わって

8月末に退職されるので

 

 

奥さんの扶養に入って

健康保険に入りたい

というお話でした

 

 

 

最近は、奥さんも正規雇用で

60歳過ぎて働かれていること

多いので、時々こんな話があります

 

 

 

 

もちろんこのご主人は

それまで勤めていた会社の

健康保険の資格を喪失するので

 

奥さんの扶養に入って

保険料を節約できればと

考えられるのですが

 

注意すべきことがあります

 

 

 

それは、扶養に入るなら

奥さんの収入の

2分の1以下であること

という収入要件です

 

しかもその収入は60歳以上なら

年収は180万円未満

でもある必要があります

 

 

今回のご相談では

奥さんの年収は300万円です

 

なので、上の2要件をクリアするには

ご主人の年収は150万円未満であること

 

 

 

またこの場合の年収は

あくまでも“見込み額”

 

退職時の見込みを全て加算して

150万を超えるか

確認する必要があります

 

 

このご主人は無職になるので

ご本人は収入ゼロ!

言っておられるそうですが

 

 

よく聞いてみると

長年、勤務した会社を退職されるので

 

雇用保険から失業給付が出ます

 

これは収入としてカウントします

 

 

いくら位になるかは

ハローワークで失業給付を申請されるとき

聞いておく必要があります

 

 

さらにこれに加え

 

公的保険も確認する必要があります

 

65歳からもらえる

老齢基礎年金、老齢厚生年金も

いくら位になるのか

 

これは年金定期便などで

金額は予想できます

 

 

また

民間保険でも年金型のものなら

その収入に含まれます

 

さらに

株式配当収入があれば

それも加算されます

 

 

 

となると

ご主人のこの先1年間の年収は

200万円を超えることが明白でした

 

 

この場合は、各市町村の

国民健康保険に入るか

 

今の会社の健康保険の

任意継続被保険者になるか

の2択になります

 

 

 

定年退職後のご主人が

奥様やお子さんの扶養に入るには

これだけの条件をクリアする

必要がありますが

 

 

たいていの場合は

被扶養の条件をクリアできない

事の方が多いですね

 

 

 

会話

会社で従業員さんから

こんなご相談がありましたら

ご参考になさってください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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