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みなと元町社労士事務所

オフピーク定期券を、社内ルールにするには?

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毎日ビジネスブログ No.1981

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、JRに乗っていたら

 

関西ってオフピーク券ないの?

という関東弁の会話が聞こえました

 

若手サラリーマン

お二人でしたが

 

 

 

“オフピーク券”って、なに?

 

 

調べると、JR東日本が

昨年から出している定期券だそうで

 

 

通勤ラッシュの朝の時間帯だけ

はずして乗車するなら

料金が15%安くなるらしい

 

 

はずせばいいのは

朝の時間帯だけで

 

夕方の帰宅時間帯は

何時にでも乗車できる

 

 

 

会話

イイじゃないですか!

 

駅によって

外す時間が違っていて

 

例えば郊外の立川だと

6:45~8:15だけど

都心の新宿は7:30~9:00

 

ピーク時間さえ外せば

安くなるので結構お得です

 

 

 

となれば!

 

 

いま普及しつつある時短勤務

始業時刻の繰上げ・繰り下げといった

柔軟な働き方をするなら

ちょうどいい事になります

 

 

これ、会社に取れば

 

従業員に支給する通勤手当の

経費削減効果が期待できる

ので

 

首都圏では、導入を検討する会社が

多いんじゃないかと思います

 

 

 

 

 

そもそもですが

 

通勤手当というものは

会社が出さないといけないという

義務はありません

 

あくまでも

福利厚生的な対応なのですが

 

今どき通勤手当を出さないというのは

“非常識”のそしりを受けかねないので

支給しない会社はあまりないでしょう

 

 

 

なので、

 

その金額設定や

支給の仕方はあくまでも

会社の自由裁量です

 

 

 

 

 

会話

ということは

柔軟な働き方をする従業員には

このオフピーク券の使用を

義務付けてもいいわけです

 

 

たとえば、就業規則

 

時短勤務や始業時刻の繰上げ繰り下げで

柔軟な働き方をする従業員

JR東日本で通勤する者の通勤手当は

 

オフピーク券の金額相当額

支給するものとする

 

ただし、会社の指示

ピーク時間帯に出社した日は

実費相当額を支給する

 

てな感じでしょうか

 

 

 

 

なお、通勤手当の支給額は

社会保険の保険料算定に含まれます

 

ならば、いわゆる

“下がり月変“があるのか?

と気になりますが

 

 

15%安くなる程度では

よっぽど遠くから通勤している人

以外は、対象外でしょう

 

月変には、総額で2等級以上

下がることが必要ですからね

 

 

 

今はJR東日本しかない

オフピーク券ですが

 

 

会話

いずれ全国のJRや

私鉄にも広がるかもしれません

その時は、ぜひこのブログを

ご参考になさってください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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