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みなと元町社労士事務所

マイカー通勤手当を出してたら、これ、至急ご確認を!

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毎日ビジネスブログ No.2091

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

税務処理をしてもらっている

税理士さんから

 

早めに資料を送ってください

という連絡がきました

 

 

 

いつもは1月中旬に

資料をお送りしていたのですが

今年は事情が違うらしい

 

 

 

今年は税金関係の改正が多いので

ルーチン的な業務は早めに

片付けておきたいんでしょうね

 

税理士の先生方は

ただでさえ忙しい時期なのに

今年は輪をかけて大変なようです

 

 

 

 

 

そういえば、通勤手当

税金関係の改正があり

 

それも困ったことに

今年4月にさかのぼって

適用させることになったので

 

多くは無いですが

 

社会保険関係でも

対応すべき事例が発生しています

 

 

 

改正内容は

通勤手当の非課税限度額引上げ

 

それも、マイカー通勤

通勤手当に限っての話

 

 

 

 

詳細については

11月18日のブログで

ご紹介していますが

 

エッセンスを再掲すると

 

 

通勤距離の片道が以下の場合は

非課税限度額が引きあがります

 

 

・15~25キロ—12,900円➡13,500円

 

・25~35キロ—18,700円➡19,700円

 

・35~45キロ—24,400円➡25,900円

 

・45~55キロ—28,000円➡32,300円

 

・55キロ以上—31,600円➡38,700円

 

 

 

会社がマイカー通勤手当として

非課税限度額まで支給する

ルールにしていれば

さかのぼって差額を支給する

必要が生じるんです

 

 

 

会話

となると、困ったことが生じます

 

 

通勤手当は社会保険料の算定対象

なので

 

基本的には7月に出した

算定基礎届訂正して

年金機構に届け出る必要があります

 

 

ただ、これは年金機構に

確認しておいた方がいいのですが

 

各月それぞれの支給額算出が

困難な場合は、一時金として

処理するとした解釈もあるそうですがー

 

 

計算すれば

毎月の差額がわかりますから

算定基礎届の遡及訂正になるでしょう

 

 

 

 

 

 

となると、会社の事務の方は

ビビってしまうかもですが

 

 

会話

該当者はそこまで多くは無いと思います

 

 

まず会社がマイカー通勤を

認めていればの話だし

 

今回の改正は、通勤距離が

片道15キロ以上の方だけ

 

 

それも数千円の違いです

 

 

 

数千円の違いなら、社保の算定基礎も

階級を変更するほどまでに

影響を及ぼすのはレアケースだろう

と思うからです

 

 

 

 

会話

もし貴社がマイカー通勤手当を

支給されているなら

まずはご確認ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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