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みなと元町社労士事務所

事務所通信2月号発行しました!

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毎日ビジネスブログ No.2134

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

2月に入りました

今日は恒例の事務所通信のご紹介です

 

 

 

まず“よくある質問”

 

外国人労働者を雇用する際の注意点

です

 

 

ちょうど30日に

 

外国人労働者が

去年から11.7%増えた

というニュースが出ました

 

 

 

その数、257万人

 

 

 

人手不足の日本を

救う存在になっていますが

 

 

今回のご質問は

 

外国人労働者が健康保険に入るとき

家族を扶養に入れる要件は何か?

 という話です

 

 

 

基本的な話からしますと

 

外国人労働者であっても

社保の健康保険に入る要件は

日本人と全く同じです

 

 

 

では、家族を健康保険の

扶養に入れる要件は

日本人と同じなのか?

 

 

基本は同じですが

 

会話

外国人の場合は

もう一つ要件が加わります

 

 

「その家族が日本国内に

住所を有していること」です

 

 

以前はこの要件が無かったので

本国にいる家族まで扶養に

入ることができて

 

いくらなんでも、それは

アカンやろ!という改正が

令和2年4月に有りました

 

 

 

以後は

 

家族を扶養に入れるためには

家族が国内に住んでいることが

必要です

 

 

家族帯同で来日されてるとか

あとから家族が来日するなら

 

来日後は健康保険の扶養に

入れることができます

 

 

 

 

 

扶養の誤認定は

保険料の遡及請求(返還)

なる可能性があります

 

家族の状況が変わっていないか

(家族だけ帰国していないか)

 

 

会話

必ず定期的に

住所確認をお忘れなく!

 

 

 

次に今月のセレクトブログ

 

今年、労務関係で法改正される内容とは?

1/7です

 

 

その内容の詳細は

事務所通信に書いていますが

 

列記すると

 

(4月から)

・労働安全衛生法の改正

高年齢労働者の労災予防のための

作業環境の改善」が “努力義務”に

 

・女性活躍推進法

従業員101人以上の企業に

男女の賃金差と女性管理職比率の

公表の義務化

 

(7月から)

・障害者雇用率の引き上げ

(2.5%→2.7%)

 

 

(10月から)

・カスハラ対応の義務化

・就活生へのセクハラ防止

いずれも企業義務に

 

 

(12月から)

・公益通報者保護法の改正

 

 

今年も重要な法改正が

予定されています

 

このブログでも

そのたびに詳しくご紹介しますが

 

情報のアンテナ

張っておきましょう!

 

 

 

会話

“知らなかった”なんてことが

ございませんように!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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