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みなと元町社労士事務所

「労災隠し」の実態調査が始まります!

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毎日ビジネスブログ No.2166

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

先月27日の日経に

“労災隠し”実態調査へ」

という記事がありました

 

 

これ、社長さん方は

確実に理解しておく必要があります

 

 

 

この「労災隠し」の罰金は50万円

場合によっては社名公表もあり得ます

 

 

 

 

 

では「労災隠し」とは?

 

 

 

職場で労災が起きたら

会社はルールに則って

「死傷病報告」という報告書を

 

事故が起きた場所

管轄の労働基準監督署に

届け出る義務があります

(会社の所在地の管轄ではありません)

 

 

 

届出期限は

災害程度により違っていて

 

災害を受けた労働者が

“死亡または4日以上休業したら

「遅滞なく」とされていますが

 

おおよそ1~2週以内には

届け出ておく必要があり

 

 

 

かたや

“4日未満の休業”なら、報告の

届出期限は4半期ごとの月末まで

 

 

具体的には、発生月ごとに

 

・1~3月→4月末日まで

・4~6月→7月末日まで

・7~9月→10月末日まで

・10~12月→翌1月末日まで

 

 

 

 

これらの報告がないと、労災隠しとされ

罰金対象になります

 

 

 

 

来年度、厚労省が

実態調査をするのは

 

この報告義務を怠っている事業者が

少なくないのではないか

 という疑念があるから

 

 

 

というのも、最近は

被災した労働者自身からの相談

第3者からの通報で発覚する例が

続いていて

 

「労災隠し」の送検件数が

この10年、常に100件近くある

 

 

 

 

なので、もし御社でも

業務上災害が起きたら

ルール通りの報告が求められます

 

(通勤災害、いわゆる通災は

この報告の対象外ですのでご安心ください)

 

 

 

 

記事でも書かれていますが

「労災隠し」が起きる理由として

「メリット制」があるのではないか

と言われています

 

 

 

メリット制とは

 

 

 

労災が起きたら

その会社の労災保険の

保険料率が最大40%増える

 

 

逆に起きなければ

ごほうびに保険料率は

最大40%下がるというもの

 

 

なので、会社に取れば

労災が起きると困るわけです

 

 

 

 

 

ただしです

 

 

 

多くの社長さん方が

勘違いされているのですが

 

 

このメリット制の対象になるのは

次の大きな会社だけだということです

 

 

・3年以上の事業継続をしてる

 かつ

・従業員数が100人以上であること

 

もし100人いなくても

20人以上なら、違う要件がありますが

 

少なくとも、20人未満の会社には

メリット制は適用されません

 

 

 

 

いかがでしょうか

 

貴社は大丈夫ですか?

 

 

 

 

会話

もし労災が起きたら

義務付けられている労基への

報告を怠らないよう、心掛けて下さい

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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