毎日ビジネスブログ No.2166
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先月27日の日経に
「“労災隠し”実態調査へ」
という記事がありました

これ、社長さん方は
確実に理解しておく必要があります

この「労災隠し」の罰金は50万円
場合によっては社名公表もあり得ます
では「労災隠し」とは?
職場で労災が起きたら
会社はルールに則って
「死傷病報告」という報告書を
事故が起きた場所の
管轄の労働基準監督署に
届け出る義務があります
(会社の所在地の管轄ではありません)

届出期限は
災害程度により違っていて
災害を受けた労働者が
“死亡または4日以上休業したら”
「遅滞なく」とされていますが
おおよそ1~2週以内には
届け出ておく必要があり
かたや
“4日未満の休業”なら、報告の
届出期限は4半期ごとの月末まで
具体的には、発生月ごとに
・1~3月→4月末日まで
・4~6月→7月末日まで
・7~9月→10月末日まで
・10~12月→翌1月末日まで
で

これらの報告がないと、労災隠しとされ
罰金対象になります
来年度、厚労省が
実態調査をするのは
この報告義務を怠っている事業者が
少なくないのではないか
という疑念があるから
というのも、最近は
被災した労働者自身からの相談や
第3者からの通報で発覚する例が
続いていて
「労災隠し」の送検件数が
この10年、常に100件近くある
なので、もし御社でも
業務上災害が起きたら
ルール通りの報告が求められます
(通勤災害、いわゆる通災は
この報告の対象外ですのでご安心ください)

記事でも書かれていますが
「労災隠し」が起きる理由として
「メリット制」があるのではないか
と言われています
メリット制とは
労災が起きたら
その会社の労災保険の
保険料率が最大40%増える
逆に起きなければ
ごほうびに保険料率は
最大40%下がるというもの
なので、会社に取れば
労災が起きると困るわけです
ただしです
多くの社長さん方が
勘違いされているのですが

このメリット制の対象になるのは
次の大きな会社だけだということです
・3年以上の事業継続をしてる
かつ
・従業員数が100人以上であること
もし100人いなくても
20人以上なら、違う要件がありますが
少なくとも、20人未満の会社には
メリット制は適用されません
いかがでしょうか
貴社は大丈夫ですか?

もし労災が起きたら
義務付けられている労基への
報告を怠らないよう、心掛けて下さい
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