毎日ビジネスブログ No.2183
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先日、今年度の雇用保険料率が発表され
去年より少しだけ下がることがわかりました
一般の事業の保険料率は
令和6年度は15.5/1000でしたが
(事業主9.5/1000、労働者6/1000)
令和7年度は14.5/1000に下がり
(事業主9/1000、労働者5.5/1000)
令8年度はさらに13.5/1000に下がっています
(事業主8.5/1000、労働者5/1000)

この雇用保険料は、毎年4/1から
新しい保険料率に替わるのですが

具体的に、いつ支払いの給料から
適用すればいいのか、迷うかもしれません
4月からだと
4月勤務分は5月に払うから
適用は5月から?
ではありません!!
答えは
「4/1以降に給与締切日が
到来する給与から適用」です
例えば
給与締切日が20日で
支払い日が同月末日なら
4/30支給の給与から適用
あるいは
給与締め日が末日で
支払いが翌月10日なら
5/10支給の給料から適用です
(4/10支給の給料からではない!)
雇用保険はこれでいいのですが

ややこしいのは社会保険です
(健康保険、厚生年金保険)
こちらも、3月分から
新年度保険料率が適用される
のですが

こちらは会社が徴収される保険料は
4月納付分からです
なので、給料から保険料を
翌月徴収されているなら

4月に給与支払い日が来る給与から
新しい保険料になります
上の例に合わせると
給与締切日が20日で
支払い日が同月末日なら
4/30支給の給与から適用
これは雇用保険料と
同じタイミングですが
もう一つの例の
給与締め日が末日で
支払いが翌月10日なら
4/10支給の給料から適用です
(雇用保険は5/10支給分からでした💦)
さらにややこしいのですが

社会保険料はもう1回
保険料が変わる月があります
毎年6月から7月にかけての
「被保険者報酬月額 算定基礎届」です
よく“算定”と略していいますが
これは7月10日が提出締め切りで
9月分保険料から新しい保険料に
替わりますが
給料から保険料を
翌月徴収されているなら
10月支給分給料から変更です

最後にもう一つ
今年は4月から
「子ども子育て支援金」の
給料からの控除が始まります
こちらは、翌月徴収なら
5月支給の給料からです
いかがでしょうか
今年は各種社会保険の
料率変更が多くあります

その内容に加え
新規適用時期を間違えないよう
会社の給料計算は注意しましょう
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