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みなと元町社労士事務所

専業“主夫“でいるためには?

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毎日ビジネスブログ No.2264

 

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

専業主夫30年で3倍に

の見出しに?!

 

 

 

 

専業主婦ではなく、専業主らしい

 

ひと昔なら、ヒモか!

と言ったら怒られるか

 

 

 

むかし、ある社長さんが

高3の息子さんに

将来何になりたいか聞いたら

 

「ヒモになりたい」といったそうで

大層落ち込んでおられましたが( ´∀` )

 

 

 

 

 

 

確かに制度上はありえるし

活用するのも一手かもしれない

 

 

いわゆる国民年金の

「第3号被保険者」

 

 

 

ダンナさんの扶養内で働くなら

厚生年金には入れないけれど

国民年金には「入ったことにしてくれて」

 

保険料を払わなくても

65歳を過ぎたら基礎年金がもらえる

 

 

しかも、健康保険にも

保険料ゼロで入れるので

窓口負担は3割で済んで

めっちゃラッキー

 

 

 

 

こんな制度が

昭和60年ごろからあって

 

働く女性方からは

差別だ!との反感を買っている

あの制度ですが

 

 

 

 

 

もちろん男性であっても

第3号被保険者になることができます

 

 

奥様が働いておられて

会社の社会保険(健康保険+厚生年金保険)

被保険者である必要がありますが

 

 

 

ご主人が無職であるとか

収入が130万円以下であれば

 

第3号被保険者、つまり

“専業主夫“になることができます

(男性60歳以上なら180万円以下)

 

 

 

例えば、ご主人が

会社を退職して独立するなら

 

最初のうちは国民健康保険と

国民年金に入る手続きを市役所でしますが

 

 

そんなことはせずに

奥さんの扶養に入ることも可能です

 

 

 

ただし

 

あくまでも年収見込み

130万円未満(60歳以上は180万)

の必要がある

から

 

仕事が軌道に乗ってきて

130万円を超える見込みがついたら

市役所で国民健康保険と国民年金に

入る必要があります

 

 

 

なので、第3号でいられるのは

会社を辞めてしばらくの間

だけかもしれません

(もちろん、ヒモ状態でいることも可能ですが)

 

 

 

 

1点注意すべきは

会社を辞めて失業給付をもらう場合

 

 

この失業給付も

130万円のカウントに入る

ので

 

例えば会社都合で

長い日数の失業給付をもらうとき

人によっては意外と簡単に

130万円を超えるかもしれません

 

 

 

 

まあ、いずれにしても

いつまでもヒモで居させてくれるほど

お国は甘くないということです

 

専業主夫の方が

お知り合いにおられたら

教えてあげてください

 

 

 

 

ところで、さきほど

高3のときに“ヒモになりたい”

といった息子さん

 

 

今は外資の大手証券会社で

大活躍されてるそうです!

 

 

会話
心配しなくても子は育つんでしょうね

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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