毎日ビジネスブログ No.2264
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
の見出しに?!

専業主婦ではなく、専業主夫らしい
ひと昔なら、ヒモか!
と言ったら怒られるか
むかし、ある社長さんが
高3の息子さんに
将来何になりたいか聞いたら
「ヒモになりたい」といったそうで
大層落ち込んでおられましたが( ´∀` )
確かに制度上はありえるし
活用するのも一手かもしれない
いわゆる国民年金の
「第3号被保険者」
ダンナさんの扶養内で働くなら
厚生年金には入れないけれど
国民年金には「入ったことにしてくれて」
保険料を払わなくても
65歳を過ぎたら基礎年金がもらえる
しかも、健康保険にも
保険料ゼロで入れるので
窓口負担は3割で済んで
めっちゃラッキー
こんな制度が
昭和60年ごろからあって
働く女性方からは
差別だ!との反感を買っている
あの制度ですが

もちろん男性であっても
第3号被保険者になることができます
奥様が働いておられて
会社の社会保険(健康保険+厚生年金保険)の
被保険者である必要がありますが
ご主人が無職であるとか
収入が130万円以下であれば
第3号被保険者、つまり
“専業主夫“になることができます
(男性60歳以上なら180万円以下)
例えば、ご主人が
会社を退職して独立するなら
最初のうちは国民健康保険と
国民年金に入る手続きを市役所でしますが

そんなことはせずに
奥さんの扶養に入ることも可能です
ただし
あくまでも年収見込みが
130万円未満(60歳以上は180万)
の必要がある
から
仕事が軌道に乗ってきて
130万円を超える見込みがついたら
市役所で国民健康保険と国民年金に
入る必要があります
なので、第3号でいられるのは
会社を辞めてしばらくの間
だけかもしれません
(もちろん、ヒモ状態でいることも可能ですが)
1点注意すべきは
会社を辞めて失業給付をもらう場合
この失業給付も
130万円のカウントに入る
ので
例えば会社都合で
長い日数の失業給付をもらうときは
人によっては意外と簡単に
130万円を超えるかもしれません
まあ、いずれにしても
いつまでもヒモで居させてくれるほど
お国は甘くないということです
専業主夫の方が
お知り合いにおられたら
教えてあげてください

ところで、さきほど
高3のときに“ヒモになりたい”
といった息子さん
今は外資の大手証券会社で
大活躍されてるそうです!

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