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みなと元町社労士事務所

労災で病院に誤診されたらどうする?

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毎日ビジネスブログ No.2295

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

*梅雨も明けました そろそろこんな季節ですね

 

 

 

 

今日は労災の手続きの話です

 

 

労災でケガしたら

病医院の診察費用は

全て労災保険から出るので

 

ケガした従業員さんは

1円も負担しなくていい

 

 

 

ただしそのためには

 

労災保険の療養補償給付請求書

(第5号様式)

という書類を

病医院の窓口に出す必要があります

 

薬の処方が出て

調剤薬局に行くときも

この5号様式が必要

 

 

 

 

で、今日のタイトルです

 

じゃあ、この病医院が誤診したら?

 

 

 

こんな話が以前あったんです

 

 

社内でコードに引っかかって

転倒した方が出て

痛くてすぐには動けなかったので

 

近くの救急病院に

運び込んだのですが

 

 

 

医師の診断は、単なる打撲

 

レントゲンみても折れてない

とのことだったので、そのまま帰宅

 

 

でも、次の日も痛くて出社できない

 

そのまた次の日も

痛くてたまらんので

近所の内科に行ったら

 

そこのドクターから

別の放射線科医院を紹介され

 

そこで詳しくMRI撮ったら

大腿骨骨折が判明💦

 

 

すぐに大病院に入院して

手術することになった

 

 

 

 

最初の救急病院の見落としですが

 

これはこれで訴訟問題に

なるかどうかですが

 

 

 

会話

労災の手続きはどうなるの?

という問題が発生します

 

 

 

最初に述べたように

病医院の診察費用は

5号様式を出せば大丈夫ですが

 

 

今回の全ての病医院に

第5号様式を出しておけば

診察費用は出さなくていいのか?

 

 

 

 

会話
答えは、NO!です

 

 

でも、労災が原因なので

すべて労災保険から補償されることは

変わりはありません

 

 

 

こんな時は「第6号様式」を

出す必要があるんです

 

 

6号の正式名称は

 

療養補償給付を受ける

指定病院の変更届

です

 

変更前と変更後の病医院名や

その変更理由を書けばいい

 

 

 

 

 

では今回の場合

 

どこまでが5号で

どこからが6号なのか?

 

 

・最初の救急病院

・自宅近くの内科医院

・紹介された放射線科医院

・手術をする病院

 

 

一番最初の誤診した救急病院は

当然ながら5号様式です

 

そのあとは?

 

 

 

実はこのあとは全て6号様式でして

 

 

いずれも変更前の病医院名は

最初の誤診した救急病院を記入します

 

 

 

 

 

労災で最初に行った病院が

誤診するなんてことは

そうそうないとは思いますが

 

 

会話

もしもの時のお役に立てれば幸いです

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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