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みなと元町社労士事務所

休職規定の書き方を間違えると、会社に損害をもたらすかも

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毎日ビジネスブログ No.2325

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今週はお盆休みで

9連休という方もおられますが

 

今日は休暇ではなく

「休職」の話です

 

 

 

最近、私も休職者への対応で

会社担当者が苦慮される事案を

経験しましたが

 

つい先日

 

就業規則の書き方を間違えると

会社に損害をもたらすぞ~💦

と思う裁判がありました

 

 

 

 

 

ある会社で

うつ状態になって

就業規則で定めた6か月近く

休職していた社員がいました

 

 

 

で、通常よくあるように

 

就業規則には

休職期間満了しても復職できないときは

自然退職になる旨も明記されていた

 

 

 

で、この社員は

休職期間満了の1週間前3/1から

満了日3/7まで「試し出社」して

休職期間終了

 

満了翌日3/8から出社したものの

1週間後3/13からまたうつ状態になり

出社できず

医師の診断書を出したけれど

 

同じ理由の休職は通算されるので

3/7で休職期間は満了している

とされて、自然退職になった

 

 

 

 

うん、その通りだろうな

と、一見思いますが

 

この社員さんは

自然退職は無効だとして

会社を訴えた

 

 

いや、それは無理だろう

と思いましたが

 

なんと、判決は会社の負け!

 

 

どうして???

 

 

 

 

ポイントは

就業規則にあった

同じ理由の休職は通算されるという

「中断規定」

 

 

 

通常は

 

復職した者が、復職後6か月以内に

同じ理由によって

再び休職したときの休職期間は

復職前の休職期間の残期間とする

というもの

 

 

 

ところが

この会社の就業規則では

 

上の条文の対象者は

「復職した者」ではなく

 

 

休職期間の途中において

 復職した者」となっていた💦

 

 

 

この社員は

休職期間満了1週間前から

休職期間終了日まで

「試し出社」していました

 

 

この試し出社は

復職の前処置としてするものなので

まだ復職はしていないとされます

 

 

会話

つまり休職期間終了日までは

この方は復職していなかったわけです

 

ということは

 

この会社の就業規則にある

「休職期間の途中において

復職した者」には該当しない!

 

 

 

なので、3/8に復職し

 

3/13から“新たな休職”に入った

とみなされたわけで

 

 

この方の自然退職も否認され

その間のバックペイの支払い

命じられたわけです

 

その額は1000万円を超えます

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?

 

 

 

貴社の就業規則で

休職規定は定められていますか

 

定められていれば

中断規定はどうなっていますか?

 

 

会話
今一度、ご確認ください!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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