毎日ビジネスブログ No.2327
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

お盆真っ盛りなので
今日もお盆休みにかかわるお話を
今年のカレンダーは
土日が8日と9日、15日と16日
祝日は11日ですが
年次有給休暇の消化促進のために
どこかを「有休消化促進日」にできないか
とお考えの社長さん方も
おられたと思います
今はもう休みに入っているので
遅いのですが
9月のシルバーウィークに
使えるかもしれないので
今日は、年次有給休暇の計画的付与の
お話しをさせていただきます
この「年次有給休暇」
年に10日以上付与される社員には
最低でも5日は消化させないと
会社に罰金がかかってきます
それも一人当たり30万円と高額です
でも、強く要請しても
全く有休消化しない社員がいる場合
「計画的付与制度」が活用されます
有休の全社一斉消化日というわけです

例えば今年の場合
土日祝休みの会社なら
12日~14日の3日間を
計画的付与にすれば
8/11~8/16が6連休になります
あるいは
8/10もそうすれば
8/8~8/16の9連休に
あるいは
年初で会社の夏休みを公休として
8/13と8/14の2日間にしていたら
8/12だけを計画的付与したら6連休だし
8/10と8/12を計画的付与したら9連休
ということも考えられます

そのためには、まず就業規則に
その旨の規定を定める必要があり
加えて「労使協定」も結ぶ必要があります
その中では
対象者、日数、具体的な付与方法、
付与日数が少ない者の扱い、変更時の手順
の5点を定めます
対象になる「日数」は
各人に付与されている
年次有給休暇の日数のうち
5日を超える部分を対象として
具体的な日数を決めます
上の例の
8/13~14なら2日だし
8/10、8/13~14なら3日です


また注意すべきは
付与日数が少ない者の扱いです
これは
所定労働日数が少ないパートさんだと
1日とか2日しか有休の権利を
持っていないことがあります
あるいは、入社間もない新入社員なら
入社後半年たっていなければ
有休の権利はゼロ日です

対象者を全社員にするなら
このような日数がない人には
有給の特別休暇を与える
とすることが多いですね

貴社も今後、有休の一斉消化
(計画的付与)をお考えでしたら
ご参考になさってください
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